会社の設立後、株式会社の場合は、役員の任期が定められている為、定期的に役員変更の登記をしなければなりません。また、会社の商号や目的等の変更があった場合も、変更登記申請をする必要があります。
これらの変更登記についても、変更が生じた日から2週間以内に登記申請をしなければならず、遅滞すると、過料に科せられる可能性があります。
いずれ変更登記をしなければなりませんので、変更事項が生じたら、すぐに変更登記をするようにしましょう。
初めてご相談を頂く場合は、以下のものをご用意頂いております。
内 容 | 費用 |
商号変更登記 | 3万3000円〜 |
目的変更登記 | 3万3000円〜 |
役員変更登記 | 3万3000円〜 |
*別途登録免許税等の実費が必要となります。
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