離婚後、協議により、財産分与による所有権移転登記をすることができます。

注意点として、この登記は離婚届け提出後でしか申請できない事です。

清算的な財産分与であれば、もらう側は不動産取得税がかからないというメリットがあります。

売買による所有権移転登記の申請をする場合、次の費用が必要となります。

①国に支払う登録免許税

②司法書士への手続き報酬

③登記前後の物件調査や郵送費等の実費 

【参考】 

登録免許税:2%

費用が全部でどのくらいかかるのか、ということは物件の評価額など、様々な事情により左右されるため、個々のケースでかなり異なります。お見積もりは無料でさせて頂いておりますので、まずはご相談下さい。

名義変更に必要な書類は以下の通りとなります。

分与者

  • 権利証(登記識別情報)
  • ご実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書 
  • 身分証明書
  • 離婚されたことが分かる戸籍謄本

*登記簿上の住所と現在の住所が変わっている場合、住民票や戸籍の附票が必要となります。

譲受人

  • 住民票
  • 印鑑
  • 身分証明書

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