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任意整理とは、消費者金融やクレジットなどの借金が膨らみ、返済を続けることができなくなった借金について、司法書士が貸金業者と交渉をし、今後の返済額や支払い回数を見直すことにより、生活の立て直しをはかる手続きのことです。

任意整理は、裁判所を通さずに手続きをすることができるので、他の手続きに比べて柔軟な対応が可能となります。

また、任意整理を行う場合は、過去の取引を利息制限法に引き直して計算をするので、借金の額が大幅に減ったり、場合によっては利息を払いすぎている場合があります(過払い)。その場合は、過払い金返還請求の手続きを行うことになります。

⇒任意整理のよくある質問はこちら

⇒過払い金返還請求についてはこちら

任意整理の対象となる借金

利息制限法に改正により、当初から利息が20%以内の貸付けという取引が増えてきました。利息が法定利息であれば任意整理をする意味がないかというと、そんなことはありません。


過払金が発生しない利息であったとしても、通常は18%程の利息を取られていることが多いので、長期間の返済を続けていると、支払総額が多くなってしまいます。


任意整理をすると、基本的に、今後の利息を0にしてもらうよう交渉しますので、払った返済金をそのまま元金に充てることができます。この利息をカットできるというだけでもメリットが大きくなります。


任意整理の対象となるのは、消費者金融の借金だけでなく、クレジットカードでの買い物や銀行のカードローン等も対象となります。

任意整理の実績

当事務所では、現在までに数多くの任意整理手続きを受任しました。ここでは、取り扱い実績のある業者の一部を紹介しております。

消費者金融

アコムアイフルプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)レイク(新生フィナンシャル)SMBCモビット(三井住友カード)

 

クレジットカード

楽天カードイオンカード(イオンクレジット)paypayカード//セゾンカード/(クレディセゾン)JCBカード(ジェーシービー)エポスカード/三井住友カード/ニコスカード(三菱UFJニコス)ライフカードdカード/au PAYカード/ジャックス

 

後払いサービス

Paidy(ペイディー)メルペイGMO

 

銀行

三井住友銀行/バンクイック(三菱UFJ銀行)/りそな銀行/池田泉州銀行/オリックス銀行/楽天銀行/東京スター銀行/auじぶん銀行/セブン銀行/イオン銀行/

おまとめローンとの違い

借入れの件数が数社になり、支払いが厳しくなった時に、おまとめローンを検討される方が多いです。

おまとめローンとは、例えばA社50万、B社50万、C社50万、D社50万という借入れがある状態で、甲銀行から200万円を借り、そのお金でA社〜D社に全額を返すという方法です。

毎月の返済が1回で済むというメリットはありますが、その他にほとんどメリットはありません。おまとめローンをしても、結局そこの銀行に対して利息を支払わなければならないからです。


これに対して、任意整理とは、今後の利息をカットしてもらうよう業者と交渉し、残っている元金を毎月返済していくという債務整理方法です。


債務整理の相談を受けていると、おまとめローンで1本にまとめたにも関わらず、すぐに完済した業者から借入れをする方がかなり多いです。

このような状態になると、借金が400〜500万くらいに膨れ上がる可能性が高くなり、自己破産等の手続きを検討しなければならないケースも出てきます。


このような事態にならないように、おまとめローンをお考えの方は、もう一度じっくり今後の支払いプランを考えるようにしましょう。

任意整理の流れ

受任通知の発送

司法書士が業者に対して受任通知を発送致します。それ以降、業者に対する支払いはストップして頂くことができます。

受任通知を受領した業者は、それ以降は本人に連絡することができず、司法書士が交渉の窓口となります。

取引履歴の取り寄せ

業者から取引履歴(契約した時から現在までのすべての履歴)を取り寄せ致します。

平成20年以前から取引をされている場合は、過払い金が発生している可能性がありますので、その調査を行います。

和解契約

過払い金が発生している場合は過払い金返還請求を行います。過払い金が発生していない場合は、現在の残高を確定し、今後の利息をカットしてもらう交渉を行い、和解契約を締結し、任意整理の支払いをスタート頂く形となります。

任意整理には、以下のようなメリットがあります。 

◎司法書士が任意整理を受任し、各貸金業者に受任通知を送付することで、業者からの督促、取立てがストップします。

◎裁判所を通さないで手続きをするので、自己破産や個人再生と比べると、手間や時間があまりかかりません。

◎官報に住所や氏名などが記載されることはありません。

◎一部の業者を除外して借金を整理できます。

→例えば、住宅ローンや自動車ローンなど、手放したくない財産がある場合、当該債権者を除外して他の業者のみ手続きをすることも可能です。また、保証人がいる借金について、どうしても保証人には迷惑をかけたくない場合も、任意整理の対象から外すことができます。

◎多くの場合、将来利息をカットすることができるので、おまとめローンと比べるとトータルで業者に支払う金額が少なくなります。

◎払い過ぎた利息がある場合、取り戻せることがあります(過払い)。平成20年よりも前から取引をされている場合は過払い金が発生している可能性が高いです。

任意整理には、以下のようなデメリットがあります。

◇信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、5年から7年はローンを組んだりすることができなくなります。ただ、これは他の手続きを行った場合も当てはまるので、任意整理に限ったデメリットではありません。

◇任意整理では、通常3年に渡って返済を続けていかなければならないので、無職の人など継続的に収入を得る見込みがない人は利用できません。

◇取引してからの期間が短い場合は、業者が任意整理に応じてくれないケースがあります。

 

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