堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
営業時間:平日午前9時~午後6時
事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。
家賃滞納が長期間になった場合
家賃の滞納が3ヶ月以上等、長期間になった場合、延滞分を全額回収するのが極めて難しくなります。このような場合は、信頼関係の崩壊を理由に、賃貸借契約の解除を行うことによって、借主に立ち退きの要求を行うことになります。
ここで注意が必要なのが、長期間家賃の滞納をしているからといって、合鍵を使って、強制的に追い出すのは違法となるということです。それを逆手に取って、家賃を張らずに堂々と居座る悪質な借主もいます。
任意に立ち退きに応じない場合は、建物明渡しの訴訟を行うことになります。この明渡しの判決が出ても居座る場合は、強制執行手続きを行うことによって、明渡しを実行します。
電話もしくはメールにて、現時点での大まかな内容をお伺い致します。
ご来所が難しい場合は、こちらから出張で相談にお伺いすることもできますので、まずはご相談ください。
初回の相談については無料となっています。
その際、賃貸契約書や登記簿謄本、建物図面、家賃の入金明細(通帳等)をお持ち頂くと、スムーズに対応が可能です。
正式にご依頼頂いた場合は、借主宛てに内容証明郵便で、滞納家賃の請求及び建物明渡しの請求を行います。
内容証明郵便を送付しても、任意に立ち退きをしない場合は、建物明渡しの訴訟を裁判所に提起します。
当事務所の司法書士は、法務大臣の認定を受けていますので、一定金額以内であれば、代理で裁判の手続きを依頼頂くことが可能です。
裁判所で、建物明渡しを命じる判決が下っても借主が立ち退きをしない場合、もしくは行方不明により連絡が取れない場合は、強制執行の申し立てを行い、建物の明渡しを行うことになります。
内 容 | 費用 |
相談料 | 不要 |
着手金 | 11万円〜 |
成功報酬 | 11万円〜 訴訟、強制執行を行う場合は別途報酬 |
弁護士に依頼されると、通常は着手金で20万円〜、成功報酬で30万円〜等、全部で50万円以上の費用がかかることが多いですが、当事務所では、低コストでご依頼頂くことが可能です。
初回相談は無料です。
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事務所紹介
堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所です。車でお越しの方は、事務所の無料駐車場がございますので、近くに来られたら一度連絡頂き、駐車場に誘導させて頂きます。
電車の方は、地下鉄なかもず駅8番出口、南海高野線中百舌鳥駅の北出口が最寄りとなります。
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