堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
営業時間:平日午前9時~午後6時
事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。
[注目] すでに完済している場合、現在もまだ返済中の場合の、いずれも無料で過払い金の調査をさせて頂きます。現在返済中の方は、取引履歴の取り寄せを行い、過払い金が発生しているかを確認してから、依頼頂くことが可能です。
過払金の調査をお考えの方で、一番気になるのが、ブラックリストに載るか載らないかというところだと思います。
まず、完済されている場合は、司法書士の方ですぐに調査を開始させて頂くことができ、ブラックリストに登録されるということはありません。
次に、現在残高が残っている場合については、2パターンの方法があります。まず、完済されている場合と同じように、司法書士の方ですぐに調べるという方法です。この場合、過払金の調査をした結果、現在残っている残高が無くなった場合はブラックリストには載りません。反対に、ちょっとでも残高が残ってしまった場合は、ブラックリストに登録がされてしまいます。
上記のように、司法書士の方ですぐに調べるという方法は、リスクがあるのですが、もう一つの調査方法として、ご自身で業者から取引履歴を取り寄せして頂くという方法があります。
この方法は、あくまでもまだ正式に過払金の手続きは行っていませんので、計算した結果、残高が残っていたとしても、ブラックリストに載ることはありません。
よって、現在残高が残っている場合でも、ブラックリストに載らずに過払金の調査を行うことが可能です。
過払い金返還請求とは、本来支払う必要のない利息を取っていた貸金業者に対して、払い過ぎた利息を返してもらう手続きのことです。
取引を開始したのが平成20年よりも前で、利息が20%を超える取引をしていた方は、過払い金が発生している可能性が高いと言えます。
また、過払い金は借金をすべて返済している場合(完済済み)であっても、完済から10年以内であれば返還請求をすることが可能です。
受任通知の送付
引き直し計算
業者との交渉
和解成立
過払金の入金
昨今の過払い金返還請求の増加によって、経営が行き詰まり、過払い金の返還に応じない業者が増えてきています。最近では、CMでもよくみるような大手の貸金業者でも、訴訟前の段階ではこちらの請求の5割程度しか返還しないところもあります。
このような場合は、訴訟を行うことによって、過払い金の返還を求めることになります。ただし、訴訟には時間と費用がかかりますので、訴訟を行った方が依頼者の方にとって利益となるかをよく話し合った上で、訴訟の手続きに移行します。最終的に訴訟をするかどうかの判断は依頼者の方にして頂きますが、メリットやデメリットなどを詳しく説明させて頂きますのでご安心ください。
初回相談は無料です。
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堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所です。車でお越しの方は、事務所の無料駐車場がございますので、近くに来られたら一度連絡頂き、駐車場に誘導させて頂きます。
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