遺言については一般的に、自筆証書遺言・公正証書遺言が利用されていますが、後々の紛争防止を考えると、公正証書遺言がおすすめです。
なぜなら、自筆証書遺言の場合、作成時に本人の意思能力があったかどうか等、遺言の効力を争われる可能性があるからです。公証役場での遺言を作成しておけば、そのリスクを大幅に減らすことができます。
当事務所では、遺言の文案作成から、遺言の証人立会いも行っておりますので、ご相談ください。
借金問題
遺産相続の手続き
登記相談
不動産登記
商業登記
家主様の賃貸トラブル
事務所紹介