相続登記の義務化

売却するには名義変更が必要です。

これまで、相続登記については任意でしたが、令和6年4月1日以降は義務化されることとなり、相続で不動産の取得を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円の過料が課されることになりました。

この改正の注意点としては、令和6年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続についても適用されますので、改正以後は早急に相続登記をする必要があります。

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