堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
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現在は、住宅ローン金利が全般的に低下する傾向にありますが、過去に家を購入された方の中には、現在よりも高い金利で住宅ローンを組まれている方が 多くいらっしゃいます。
そのような場合、現在の住宅ローンを見直し、他の金融機関の住宅ローンに組み替えるといった方法が考えられます。
借り換えの手続きをするには、現在住宅に設定されている抵当権の抹消登記をするのと合わせて、新たな住宅ローンに関する抵当権の設定登記を行う必要があります。
前述のとおり、住宅ローンの借り換えをする場合、「抵当権抹消登記」と「抵当権設定登記」を行う必要があります。また、以前に住宅ローンを組まれた際の住所と、現住所が変わっている場合は、「住所変更登記」も必要となります。
当事務所では、住宅ローン借り換えに関する登記申請(抵当権抹消登記及び抵当権設定登記)の費用を分かりやすく、次のとおりで対応させて頂きます。
内 容 | 費 用 |
抵当権抹消及び抵当権設定登記 | 8万8000円〜 |
*別途、登録免許税等の実費が必要となります。
初回相談は無料です。
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