相続登記については、これまで任意の手続きでしたが、法律の改正により、相続発生後から3年以内に相続登記をしなければならないことになりました。(相続登記の義務化)
この改正については、改正後に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続についても適用がされる為、不動産の名義が父親や祖父等のままになっている不動産についても、名義変更手続きをしなければならないことになりました。
ただし、過去の相続については相続人の数が膨大な為、相続人全員とのやり取りができずに手続きが進まないという問題が発生します。
この場合に、相続登記まではせずとも、「相続人申告登記」という登記手続きを行えば、義務を果たしたことになる為、過料の対象から外れることになります。
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