親名義の不動産(一軒家やマンション等)を子供の名義にする場合、贈与という方法が考えられます。不動産を贈与した場合、贈与契約書を作成すると共に、登記申請を行います。


ここで注意が必要なのが、贈与税です。年間110万円までは基礎控除として、税金はかかりませんが、それを超える場合は、贈与税が発生します。


特に不動産は高額な財産ですので、何も考えずに贈与すると、後々に多額の税金がかかることになってしまいますので、注意が必要です。

親子間の贈与(相続時精算課税制度)

親が所有している不動産を、子に贈与する場合であっても、贈与税がかかるのが原則です。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、それを超えた部分に贈与税がかかるわけです。


しかし、65歳以上の親から、20歳以上の子に対して贈与をする際には、相続時精算課税を選択することにより贈与税を支払わずに済む場合ががあります。(一定の要件があります)

相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

この制度を使うことにより、最大で2,500万円まで、無税で贈与を行うことが可能です。ただし、この手続きには様々な要件がありますので、税理士の相談の元に、検討することが望ましいです。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間:午前9時~午後6時
事前にご連絡頂ければ上記以外の時間も対応致します。

アクセス便利な中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の司法書士事務所。駐車場も完備。
堺市での債務整理・過払い金・相続問題・不動産名義変更等の登記手続きの実績多数!
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

対応エリア
大阪市、堺市富田林市大阪狭山市河内長野市、南河内郡、松原市羽曳野市藤井寺市高石市岸和田市和泉市泉大津市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、柏原市八尾市東大阪市
パソコン|モバイル
ページトップに戻る