定款には、会社の商号や目的、本店所在地などが記載されており、こららの事項に変更がある場合は、株主総会の決議により変更を行います。
その場合、株主総会議事録の作成が必要となり、また、登記事項に変更がある場合は、合わせて変更登記をしなければなりません。
当事務所は、行政書士と司法書士の双方の登録をしている為、議事録の作成のみの依頼も可能ですし、登記を含めた依頼もお受けしております。
初めてご相談を頂く場合は、以下のものをご用意頂いております。
内 容 | 費用 |
書類作成のみ(登記無し) | 2万2000円〜 |
書類作成及び登記手続き | 3万3000円〜 |
*登録免許税等の実費が必要となります。
借金問題
遺産相続の手続き
登記相談
不動産登記
商業登記
家主様の賃貸トラブル
事務所紹介