定款変更

定款には、会社の商号や目的、本店所在地などが記載されており、こららの事項に変更がある場合は、株主総会の決議により変更を行います。

その場合、株主総会議事録の作成が必要となり、また、登記事項に変更がある場合は、合わせて変更登記をしなければなりません。

当事務所は、行政書士と司法書士の双方の登録をしている為、議事録の作成のみの依頼も可能ですし、登記を含めた依頼もお受けしております。

定款変更の必要書類

初めてご相談を頂く場合は、以下のものをご用意頂いております。

  • 代表者の身分証明書
  • 会社のご実印及び印鑑証明書
  • 会社の定款

定款変更の費用

内 容 費用
書類作成のみ(登記無し) 2万2000円〜
書類作成及び登記手続き 3万3000円〜

*登録免許税等の実費が必要となります。

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受付時間:午前9時~午後6時
事前にご連絡頂ければ上記以外の時間も対応致します。

アクセス便利な中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の司法書士事務所。駐車場も完備。
堺市での債務整理・過払い金・相続問題・不動産名義変更等の登記手続きの実績多数!
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

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