住宅を購入する際の登記手続きについて
家を購入する際、様々な費用が発生しますが、その中でも一般の方に分かりづらいのが、登記手続きだと思います。
現金で購入した場合は、「所有権移転登記」、住宅ローンを組んで購入する場合は、さらに「抵当権設定」登記が必要となります。
この場合、通常は不動産を購入する際の仲介業者と提携している司法書士を紹介されることがほとんどです。
その際、仲介業者から見積りを提示され、登記費用を何となくそれくらいかかるものと思って、そのまま手続きを進めていませんか?
家を購入する場合は、何千万という金額を目にしていることから、感覚がマヒしがちですが、登記費用については司法書士によって、数万円の違いがでることがあります。
当事務所では、住宅購入の際の登記手続きについて、無料見積りをさせて頂いております。仲介業者から提示された登記費用について、「高くない?」と思われた方、一度ご相談ください。
不動産会社からの見積もりでは、登記費用として、30万〜40万円くらいの費用が提示されることが多いと思います。
登記費用には、登録免許税といって、法務局に収める税金と、司法書士に支払う報酬分の2つに分かれますが、登録免許税については、不動産の価格によって変動が大きくなります。
当事務所では、登記費用の見積もりのご相談をいただくことが多いのですが、見積もりを提示したところ、不動産会社の金額よりも10万円程安くなったこともありました。また、ほとんどのケースで数万円程安くなっています。
堺市の不動産にも関わらず、大阪市内や他府県の司法書士が指定されることもあり、そのような場合は、交通費等の費用が無駄に高くなっていることもありますので、よくご確認されることをおすすめいたします。
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