住宅ローンを完済した場合、家(土地・建物)に設定されている抵当権の抹消登記の手続きが必要になります。

 

この抵当権抹消登記については、銀行が代わりにやってくれるものではなく、ご自身で手続きをされるか、司法書士に手続きを依頼することになります。

 

抵当権抹消登記に関しては、いつまでにしなければならないといった決まりはありませんが、銀行から交付してもらう書類には有効期限のあるものがあり、そのまま放っておくと、再度書類を集め直さなければならない場合があります。

 

よって、抵当権抹消登記に関しては、できる限り早めに手続きをされることをおすすめ致します。

  • ご本人の身分証明書
  • 認印
  • 銀行から届いた書類一式

*銀行から届いた書類に、抵当権設定契約証書という、当初契約された際の書類が入っております。そこに記載されているご本人の住所が、現在の住所と違う場合は、別途住所変更登記を行う必要があります。

当事務所にご依頼頂いた場合、費用は以下の通りとなります。すべてを含んだ費用となっており、原則として追加の料金は発生しません。

①住所変更がない場合(税込)

内 容 費 用
抵当権抹消登記 2万円

②住所変更がある場合(税込)

内 容 費 用
住所変更及び抵当権抹消登記 3万円

不動産の数が3つ以上の場合は別途費用が発生する場合があります。

*住所の沿革がつかない場合は、別途費用が発生する場合があります。

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事前にご連絡頂ければ上記以外の時間も対応致します。

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堺市での債務整理・過払い金・相続問題・不動産名義変更等の登記手続きの実績多数!
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