堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
営業時間:平日午前9時~午後6時
事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。
離婚後、協議により、財産分与による所有権移転登記をすることができます。
注意点として、この登記は離婚届け提出後でしか申請できない事です。
清算的な財産分与であれば、もらう側は不動産取得税がかからないというメリットがあります。
売買による所有権移転登記の申請をする場合、次の費用が必要となります。
①国に支払う登録免許税
②司法書士への手続き報酬
③登記前後の物件調査や郵送費等の実費
【参考】
登録免許税:2%
費用が全部でどのくらいかかるのか、ということは物件の評価額など、様々な事情により左右されるため、個々のケースでかなり異なります。お見積もりは無料でさせて頂いておりますので、まずはご相談下さい。
名義変更に必要な書類は以下の通りとなります。
分与者
*登記簿上の住所と現在の住所が変わっている場合、住民票や戸籍の附票が必要となります。
譲受人
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堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所です。車でお越しの方は、事務所の無料駐車場がございますので、近くに来られたら一度連絡頂き、駐車場に誘導させて頂きます。
電車の方は、地下鉄なかもず駅8番出口、南海高野線中百舌鳥駅の北出口が最寄りとなります。
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