堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
営業時間:平日午前9時~午後6時
事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。
不動産を所有している方が亡くなった場合、相続による不動産の名義変更の手続きが必要となります。
この名義変更の手続きについては、いつまでにしなければならないといった決まりはありませんが、次のような理由から、できる限り早くにする必要があります。
以上のように、相続登記の手続きをそのまま放置していると、その後の手続きに影響が出てしまうので、早めにされることをおすすめします。
当事務所では、相続登記に関するご相談は初回無料となっております。大阪以外に不動産がある場合でも相談可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
金融機関が、預金者が死亡したことを知ると、亡くなった方名義の口座は凍結され、引出しができない状態となります。
これは、相続人のうちの誰かが勝手に預金を引き出そうとし、金融機関がこれに応じてしまうと、他の相続人から後に損害賠償請求をされる危険性があるからです。
遺産分割協議の前でも後でも預貯金の解約は可能ですが、いずれにしても相続人全員の署名・捺印・印鑑証明書等の提出が必要となりますので、当事務所では遺産分割協議が整ってからの預貯金解約をお勧めしています。
手続の期間としては、金融機関にもよりますが、平均すると1ヶ月くらいかかります。
電話もしくはメールにてお問い合わせをお願い致します。その際、「相続に関する、名義変更の件で相談したい」とお伝えください。
不動産に関する資料(権利証や評価証明書)、通帳等、財産の内容が分かる書類をご持参の上、名義変更に関する必要な手続きの流れをお伝えします。
名義変更に必要な書類を作成させて頂き、相続人の方に署名・押印をして頂きます。
不動産であれば法務局、預貯金であれば各金融機関に出向き、名義変更の申請を致します。
不動産の名義変更は、通常1週間から10日程で完了いたします。
不動産の名義変更に必要な書類は以下の通りとなります。
亡くなった方に関する書類
相続人について必要な書類
預貯金の名義変更に必要な書類は以下の通りとなります。
初回相談は無料です。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
午前9時~午後6時
※土日祝日は除く
借金問題
遺産相続の手続き
登記相談
不動産登記
商業登記
家主様の賃貸トラブル
事務所紹介
堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所です。車でお越しの方は、事務所の無料駐車場がございますので、近くに来られたら一度連絡頂き、駐車場に誘導させて頂きます。
電車の方は、地下鉄なかもず駅8番出口、南海高野線中百舌鳥駅の北出口が最寄りとなります。
午前9時~午後6時
土日祝日(事前にご連絡頂ければ対応致します。)