堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階

お気軽にお問合せください

営業時間:平日午前9時~午後6時
事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。

不動産を所有している方が亡くなった場合、相続による不動産の名義変更の手続きが必要となります。

 

この名義変更の手続きについては、いつまでにしなければならないといった決まりはありませんが、次のような理由から、できる限り早くにする必要があります。

時間の経過により、相続登記に必要な書類の収集が困難になる。

相続人である方にさらに相続が発生し、権利関係が複雑になる。

故人名義のままだと、そのままでは売却することができない。

以上のように、相続登記の手続きをそのまま放置していると、その後の手続きに影響が出てしまうので、早めにされることをおすすめします。

 

当事務所では、相続登記に関する無料見積りを行っております。大阪以外の全国の不動産に対応可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 お問い合わせ

 

LINE、電話、メールにてお問い合わせをお願い致します。その際、「相続に関する不動産の名義変更の件で相談したい」とお伝えください。

無料見積り

 

不動産に関する資料(登記簿謄本や固定資産税の課税明細書)の情報を頂きましたら、登記費用の無料見積りをさせて頂きます。

⇒無料見積りについて

正式なご依頼

正式にご依頼頂いた場合、名義変更に必要な書類を司法書士が作成の上、相続人の方に署名・押印をして頂きます。

名義変更の申請

 

管轄の法務局に登記申請を致します。

名義変更の完了

 

不動産の名義変更は、通常の場合、登記申請から2~3週間程度で完了いたします。

名義変更に関する必要書類

不動産の名義変更に必要な書類は以下の通りとなります。

亡くなった方に関する書類

  • 戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 (出生から死亡までのもの)
  • 住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • 固定資産の納税通知書・評価証明書・公課証明書のいずれか
  • 権利証(登記上の住所と、最後の住所の沿革がつかない場合)

相続人について必要な書類

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
072-260-4069

受付時間:午前9時~午後6時
事前にご連絡頂ければ上記以外の時間も対応致します。

アクセス便利な中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の司法書士事務所。駐車場も完備。
堺市での債務整理・過払い金・相続問題・不動産名義変更等の登記手続きの実績多数!
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

対応エリア
大阪市、堺市富田林市大阪狭山市河内長野市、南河内郡、松原市羽曳野市藤井寺市高石市岸和田市和泉市泉大津市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、柏原市八尾市東大阪市

無料相談実施中

kami.jpg

初回相談は無料です。

お電話でのお問合せ・相談予約

072-260-4069

<受付時間>
午前9時~午後6時
※土日祝日は除く

かみ司法書士事務所

住所

堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階

アクセス

堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所です。車でお越しの方は、事務所の無料駐車場がございますので、近くに来られたら一度連絡頂き、駐車場に誘導させて頂きます。

電車の方は、地下鉄なかもず駅8番出口、南海高野線中百舌鳥駅の北出口が最寄りとなります。

営業時間

午前9時~午後6時

定休日

土日祝日(事前にご連絡頂ければ対応致します。)