当事務所は司法書士がメインですが、不動産の宅建士の資格を保有しており、宅建業の業者登録も行っております。
一般的な司法書士事務所では、登記の名義の変更のみの対応となりますが、当事務所では、相続の名義変更を行った上で、そのまま不動産の売却の仲介も行えます。
電話もしくはメールにてお問い合わせをお願い致します。その際、「相続した不動産の売却の件で相談したい」とお伝えください。
不動産に関する資料(購入した当時の売買契約書、権利証や評価証明書)のご用意をお願いします。
相続登記に必要な書類を作成させて頂き、相続人の方に署名・押印をして頂きます。
法務局に不動産の名義変更登記手続きを行います。
不動産の名義が相続人に変更され次第、当社と不動産売却に関する媒介契約を締結し、仲介を行います。
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