滞納している家賃の請求や建物の明渡しの手続きについては、弁護士しか対応ができないと思われている方が多いと思いますが、多くの場合、司法書士でも対応が可能です。
司法書士に依頼される一番のメリットとしては、弁護士よりも費用が安く抑えられるということです。弁護士費用としては、明渡しの執行手続きまでいくと、報酬として50万円以上かかることが多いですが、司法書士の場合であれば、半分近くの費用で収まることもあります。
弁護士と司法書士、何が違うの?と思われる方が多いと思いますが、大きな違いとしては以下の2点となります。
① 司法書士は紛争の額が140万円以下の案件しか代理できない
② 司法書士は、強制執行手続きの代理ができない
以上のように、弁護士と比べると扱える内容が少ないように見えますが、多くの場合は、司法書士でも対応ができます。
まず、家賃滞納の請求については、140万円以下の金額であれば司法書士に依頼頂くことが可能です。高級マンションや事業用の物件でない限り、滞納家賃が140万円を超えることはありません。
また、建物明渡しの手続きについては、訴訟物の価格の計算として、固定資産税評価額の2分の1という計算になり、マンションの一室の明渡し請求をする場合は、建物全体の評価額からその一室の割合を計算することになります。例えば、マンション(20部屋)全体の評価額が5000万円だった場合、2分の1が2500万円、さらに部屋数で割ると、1部屋あたり125万円となりますので、司法書士でも代理することができます。
次に、強制執行手続きを代理することができない点についてですが、強制執行の手続きは、書類を作成して、裁判所と執行官に提出をすることによって手続きが進んでいきます。司法書士は、書類作成の権限がありますので、こちらも十分サポートが可能です。
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