離婚時に、離婚協議書を作成する場合、私文書と公正証書の2つの方法がありますが、後々のトラブル防止の観点から、公正証書で作成することを推奨しております。
公正証書で強制執行に関する文言を盛り込んでおけば、養育費等の支払いが滞った場合、裁判手続きを踏まずに、相手方へ対する強制執行を行うことができます。
当事務所では、離婚公正証書の文案作成から、公証役場での代理立ち会いもお受けしておりますので、ご相談ください。
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