平成27年11月13日の相談・業務
午前中は、ノーローンのシンキに対する過払金返還訴訟の為、堺簡易裁判所に出廷。本日は2回目の期日でしたが、今回で終結し、3週間後に判決の言い渡しの予定となりました。
午後は、様々な問い合わせが集中しました。土地の売買による不動産名義変更(買主様)、株式会社の役員変更及び増資の登記、任意整理が1件、過払金返還請求が1件。
夕方に、任意整理の面談を行い、すぐに貸金業者に受任通知をFAX。夜は過払金返還請求(アコム)に関する面談を行いました。
最近、ご本人が直接貸金業者と話しをして、利息の免除をしてもらっているケースがよく見られます。その際、業者から和解書(示談書)に署名・押印を求められ、こちらに不利な条項が含まれていることがほとんどです。
中途半端に和解契約を締結すると、本来簡単に請求できたはずの過払金が請求しづらくなることが多くなりますので、長年取引をされていて、支払いが厳しくなった場合は、お近くの専門家に相談されることをおすすめいたします。