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平成27年9月27日の相談・業務

アコム・プロミスの任意整理の依頼をお受けしました。

どちらの取引も、数年前からの取引でしたので、過払金は発生する見込みはありませんでした。ただし、利息が法定利息であっても、消費者金融やクレジットカード会社は、18%くらいの利息を取っています。

支払いが厳しい場合、債務整理の方法として、任意整理の解決手段があります。任意整理は通常、将来の利息をカットした上で、毎月無理のない返済を行っていく方法です。

仮に50万円の借入金があり、毎月1万円程度の支払いであれば、完済するまでの間に、数十万円の利息を支払わなければなりません。その利息をカットできるだけでも、任意整理をするメリットがあります。

平成27年9月26日の相談・業務

日本保証(旧ステーションファイナンス)に対する過払金返還請求の依頼をお受けしました。

日本保証については、今月末をもって、上記の取引の権利義務を、クレディアという消費者金融に会社分割により承継させる予定となっていますので、今後は、クレディアに対して過払金の返還請求を行うことになります。

クレディアは、貸金業登録を廃止しており、過払金の返還に対する対応が非常に悪い業者です。日本保証については、裁判手続きを行えば、満額近い金額を回収できていましたので、今回の会社分割は、過払金の権利者にとっては非常に不利な手続きになりそうです。

大手の業者だから倒産はしないだろう、ということで過払金の請求を保留される方がいますが、今回の日本保証のように、会社分割等の方法で、別会社に権利が譲渡されて、結果的に取り戻しが困難な状況になることもありえます。

「もっと早く相談していればよかったんですね」という言葉を、武富士やクラヴィスの倒産の際に、何度も言われましたが、今回も同じようなことになりそうです。

平成27年9月25日の相談・業務

株式会社設立手続きの依頼をお受けしました。

まだ細かい内容については決まっていない状態でしたので、今日はおおまかな手続きの流れをご説明し、後日打ち合わせを行うことにしました。

設立手続きについては、公証役場の日程の兼ね合いにもよりますが、早ければ1週間程度で完了することもあります。

平成27年9月24日の相談・業務

休み明けということで、業者からの電話も多く、慌ただしい一日でした。

午前中は市役所に、住所変更登記をする為の住民票を取得しに行きました。調査を行うと、何回か住所変更をしており、さらに違う市から住所移転をしていた為、登記上の住所と現住所の沿革がつかないことが判明しました。この場合は、不動産を取得した際の権利証と、上申書という書類を作成する必要があります。

このように、登記手続きを早くしておかないと、無駄な労力・費用がかかりますので、お早めにご相談頂ければと思います。

午後からは、債権回収業者からの請求に関する相談をお受けしました。請求書を見ると、最終の利用日が10年以上前でしたので、時効援用を行うことによって、支払いをしなくてもよくなる可能性が高いとお伝えし、手続きを進めることにしました。

長い間支払いをしていない借金については、下手に業者と話しをすると、支払義務が復活してしまう可能性がありますので、必ず専門家に相談するようにして下さい。

平成27年9月23日の相談・業務

相続不動産の名義変更に関する相談をお受けしました。

遺言書がない場合、遺産分割協議書に、相続人全員の署名、実印の押印等の手続きが必要となりますので、相続人のうち、1人でも手続きに非協力的であれば、手続き全体がストップしてしまいます。

相続財産に不動産しかない場合、代償分割として、他の相続人に金銭を渡すという方法がありますが、相続人の手元に預金がない場合は、相続不動産を売却して、売却代金を分配するという方法もあります。

相続の名義変更はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、時間が経つと、さらに手続きが煩雑になる可能性が出てきますので、お早めにご相談ください。

平成27年9月22日の相談・業務

本日は、電話も少なく、書類の作成や整理を行いました。

つい先日の9月15日、最高裁の判例で、過払金返還請求に関する新しい判決が出ました。過払金の請求が一般化する前の時代に、特定調停を行い、残っている残高を分割して支払うという内容の調停が成立し、支払いを終えたという事案で、過払金の計算をすると、特定調停をする時点で、既に過払金が発生していたという事件でした。

最高裁の判例では、特定調停の際に、過払金に関する内容は調停内容に含まれていないとして、過払金の請求を認める判決を出しました。

最近、貸金業者と借主本人が直接和解契約を締結し、過払金が発生しているにも関わらず、残っている残高を分割して支払うという内容の和解をするというケースが増えていますが、そのようなケースにおいても、上記の最高裁判例は非常に参考となる判決だと思われます。

平成27年9月21日の相談・業務

祝日にもかかわらず、普通郵便が届いていました。

現在受任中の依頼者から、相続登記・抵当権抹消登記の書類が届きましたので、24日に申請できるように書類作成をしました。普段から日曜日・祝日も郵便配達をしてもらえればいいのに、と思える一日でした。

相続登記については、不動産が遠方にある場合は、その場所の司法書士に相談しなければならないと思っている方が多いのですが、現在は、郵送やオンラインで登記申請ができますので、相続不動産が遠隔地であっても、ご相談が可能です。

平成27年9月20日の相談・業務

セディナに対する完済後の過払金返還請求の依頼をお受けしました。

セディナについては、ダイエーのOMCカードだけでなく、旧セントラルファイナンス分の取引を吸収しておりますので、過払金の請求を行う際は注意が必要となります。

過払金に対する対応は他の会社に比べると良いのですが、訴訟を提起をすると、支払日までの利息を支払ってきておりますので、過払金がある程度発生している場合は、訴訟を提起する方が良いです。

平成27年9月19日の相談・業務

プロミスに対する過払金返還請求の依頼をお受けしました。

まだ残高ある状態でしたので、取引履歴を取り寄せて頂き、こちらで計算したところ、残高よりも過払金の方が上回っている状態でしたので、本日付けで、正式に手続きの着手を行いました。他の会社も同じような状況でしたので、取引履歴が揃い次第、計算を行う予定です。

午後からは、個人間の貸し借りに関する、公正証書作成に関する相談を受けました。知人間での貸し借りの場合、書類を取り交わすことが少ないですが、金額が大きい場合等は、きっちり書類を作っておくことが重要です。

通常の借用書とは異なり、公正証書を作っておくと、返済が滞った場合は、裁判手続きをせずに、すぐ預金や給料の差押えをすることができます。

平成27年9月18日の相談・業務

堺公証役場にて、株式会社設立の為の、定款認証の手続きを行いました。設立希望日が10月ですので、あとは資本金の振込みをして頂き、登記申請を行うのみです。

午後からは堺市役所に行き、相続登記の為の戸籍を取得しに行きました。堺市には、区役所が数か所ありますが、本籍地が堺市内であれば、どこの区役所でも戸籍を取ることができます。

明日からシルバーウィークに入りますが、当事務所は営業を行っております。休みがなくて日頃は相談に来れない方もご相談ください。

平成27年9月17日の相談・業務

堺簡易裁判所に、シンキ及びセディナ、大阪地方裁判所堺支部に、オリックス・クレジット、CFJに対する過払金返還訴訟の訴状を提出しました。

オリックス・クレジットについては、先日受任したばかりでしたが、取引履歴がもう届きました。取引期間が20年程ありましたので、過払金がかなり発生しており、利息を含めての取戻しをする為、訴訟提起に至りました。

大手の会社なので過払金はでないと思っている方も多いのですが、他のスーパー・デパートのクレジットカード会社でも、平成18年以前は高い利息を取っていたことがほとんどですので、思い当たる方は一度ご相談頂ければと思います。

平成27年9月16日の相談・業務

2年程前に相談を受けていた過払金に関し、正式にご依頼を受けました。当時、プロミスに対して残高が残っていた状態で、ご本人に取引履歴を取り寄せ頂いたところ、計算してもまだ残高が残る状態でした。

その当時に手続きを行ってしまうと、ブラックリストに載ってしまうことから、手続きを見送ることになりましたが、平成27年時点で過払金を計算すると、過払金の方が上回る状態でしたので、正式に手続きを行うことになりました。

このように、現時点で、どれくらい過払金があるかを調べてから、正式に手続きを行うことが可能です。調べるだけでブラックリストに載らないかと気にされる方が多いのですが、取引履歴を取り寄せて調べる方法であれば、ブラックリストは一切載らずに過払金の調査が可能です。

夕方からは、先ほどと同じ業者の、プロミスに関する過払金に関する相談をお受けしました。相談が重なる場合は、なぜか同じような内容になることが多いです。

相談者様は、平成15年頃から本日に至るまで返済を続けてこられていたとのこと。現在は残高が残っている状態ですが、おそらく残高がなくなり、過払金が戻ってくる可能性が高いと思われます。

平成27年9月15日の相談・業務

羽曳野市にお住まいの方から、アコムに対する、完済後の過払金返還請求に関する依頼をお受けしました。完済してからまだ10年は経っておらず、10年以上は取引をされているみたいですので、過払金が発生する可能性が高そうです。

午前中にもう1件相談があり、自己破産に関するご依頼を受けました。当事務所に依頼される前に、他の事務所に任意整理の依頼をされていたのですが、家計の状況をお伺いすると、支払不能状態であることが明らかでした。

任意整理については、基本3年から5年程度の期間、毎月決まった支払いをすることになります。債務整理をする前は、借入れを返済に回したりしている為、感覚がマヒしていますが、実際に入ってきた収入だけを元に返済をするとなると、思った以上に支払いが厳しいというケースが多いです。

そのような状態で任意整理の支払いをスタートしても、途中で支払いが困難になり、結果的に自己破産をしなければならないということにもなりかねませんので、現時点で、家計の収支状況がどうなっているかを把握することが重要です。

平成27年9月14日の相談・業務

相続人からの過払金返還請求に関する相談を受けました。しかし、残念ながら、手元の資料を見ると、完済から既に10年以上経過していましたので、取戻しはできない状態でした。過払金には期限がありますので、お早めにご相談ください。

夕方からは、三菱UFJニコスに対する過払金返還請求手続きの依頼をお受けしました。他の業者に対する任意整理の手続きをするかどうかの相談もありましたが、今回はひとまず見送ることに。家計収支に関するアドバイス等をさせて頂き、今後の支払い計画について話し合いを行いました。

平成27年9月13日の相談・業務

現在受任中の、相続・過払金請求に関する書類作成を行いました。

過払金については、世間的には相談件数が減ったという話しをよく聞きますが、当事務所では、今でも頻繁に相談が寄せられています。

多くの場合、過払金の手続きを行った場合、ブラックリストに載るという理由で手続きをためらっている方が多いのですが、残高が残っている状態であっても、計算をした結果、残高が消滅していた場合については、信用情報には載らない扱いとなっています。

過払金が発生しているかどうかを調べてから、正式に手続きをするかどうかを決めて頂くやり方もありますので、過払金の請求を迷っている方は、まずはご相談頂ければと思います。

平成27年9月12日の相談・業務

堺市東区の不動産名義変更(相続)の依頼をお受けしました。

亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を集めて頂いておりましたので、あとは、相続人の方の書類を集め、遺産分割協議書に署名・押印して頂く流れとなります。

夕方からは、先日から相談を受けていた会社設立の最終打ち合わせを行いました。会社の目的については、将来的に行うかもしれない事業内容を盛り込んでおいた方がいいということで、当初の予定よりも、数個追加しました。

平成27年9月11日の相談・業務

銀行から抵当権移転登記(合併)の依頼を受けました。また、別件で、住宅ローン完済による抵当権抹消登記の相談も受けました。

抵当権抹消登記については、個人でできないことはないですが、最近は法務局の相談が予約で埋まっていることが多く、時間と手間がかかる可能性がありますので、すべてをまかせたいという方は司法書士にご相談ください。

昼から、堺公証役場にて遺言公正証書の証人立会を行いました。普段は、将来的に財産をもらう立場の方からの相談がほとんどなのですが、今回のケースでは、将来自分の子供が困らないように、との思いで、遺言者自らが相談に来られた事案でした。

夕方は、新規でオリエントコーポレーションに対する過払金返還請求の相談を受けました。まだ残高が残っている状態でしたが、取引期間が長かったので、おそらく残高が無くなり、過払金が戻ってくる可能性が高いと思われます。

平成27年9月10日の相談・業務

兵庫県の明石簡易裁判所に出廷しました。

本日の裁判は、三菱UFJニコスに対する過払金返還訴訟。「日本信販」という名前の時代から取引をされていましたので、過払金が約100万程発生していました。ニコスについては、キャッシング以外に、ショッピングやETCカード等の取り扱いも行っているカード会社ですので、過払金の手続きを行う際は、注意が必要となります。

午後からは、新規のお問い合わせで、ワイジェイカード(旧楽天)とエポスカードに関する過払金返還請求の相談を受けました。

ワイジェイカードは社名が何度か変わっているのでややこしいのですが、昔は国内信販という業者名でした。この業者は過払金返還に対する提案があまり良くありませんので、訴訟手続きの検討も視野に入れなければなりません。

平成27年9月9日の相談・業務

兵庫県加東市の社簡易裁判所に出廷しました。

オリコ(オリエントコーポレーション)とポケットカードに対する過払近返還訴訟でしたが、両会社とも、支払日までの利息全額を含めた金額で和解が成立しました。この2つの会社は、支払日は遅いですが、その分支払日までの利息が加算されるため、当事務所では積極的に訴訟を提起しています。

遠方の裁判所から事務所に戻ってすぐに、新規で過払金返還請求(プロミス・アイフル・レイク・アコム)に関するご依頼を受けました。過払金が発生するかどうかは、取引を開始された時期がポイントとなりますが、平成18年よりも前に契約をされている場合は、過払金が発生している可能性が極めて高くなります。

平成27年9月8日の相談・業務

夜9時頃から自己破産の相談をお受けしました。

依頼者様は、仕事で来所できる時間が遅くなるとのことでしたので、夜間の時間で対応させていただきました。このように特別な事情がある場合は、事前にご連絡を頂ければ、夜遅い時間でも対応可能ですので、仕事でお忙しい方もご相談ください。

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