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平成27年10月19日の相談・業務

相続放棄手続きに関する依頼をお受けしました。事前に電話で必要書類等をお伝えしていましたので、スムーズに話しが進み、その場で書類作成及び署名・押印を頂きました。

面談後は、堺法務局に、先日受任した相続登記、住所変更登記の申請。事務所に戻ってからは、イオンクレジットに関する過払金に関する相談を受けました。

平成27年10月18日の相談・業務

新規のお問い合わせで、相続登記(不動産の名義変更)の依頼をお受けしました。

平日は仕事で相談に来られない方も多くいらっしゃいますので、当事務所では、土日の対応も行っております。

平成27年10月17日の相談・業務

相続登記が完了しましたので、依頼者の方に、登記完了書類等をお渡ししました。

その後は、事務処理をメインに行い、貸金業者から届いた取引履歴を元に引き直し計算を行い、過払金の計算、週明けに行う予定の訴状提出の為の書類作成を行いました。

平成27年10月16日の相談・業務

今週の火曜日に登記申請していた相続登記が完了していたので、堺法務局まで回収をしに行きました。

午後は、過払金の問い合わせがありましたが、キャッシングではなく、車のローン取引でした。クレジットカードで買い物をした場合や、車のローンについては、過払金が発生することはありません。また、銀行や信用金庫等についても、過払金が発生しない金融機関となっております。

夜は新規のご相談で、抵当権抹消登記の依頼をお受けしました。不動産が共有名義になっている場合、そのうちのお一人だけの依頼で抵当権を抹消することができます。

平成27年10月15日の相談・業務

堺の法務局に行き、株式会社設立の申請(添付書面の提出)及び、先日申請した相続登記2件分の回収をしました。新しい申請と、回収作業を同時にできると、とても効率が良いです。

新規のお問い合わせで、オリコ(オリエントコーポレーション)に対する過払金返還請求の依頼をお受けしました。オリコは、過払金の返還が遅いことで有名な業者です。ただし、訴訟を提起すると、支払日までの利息を付加して支払いをしてきますので、最終的な回収額は高額になるケースが多いです。

もう1件、過去に過払金の手続きを受任した方から、追加の依頼を受けました。業者は、シティズという業者で、現在はアイフルに統合されており、過払金については、アイフルに請求を行うことになります。

平成27年10月14日の相談・業務

昨日に引き続き、住宅購入にともなう登記費用の見積りに関する相談をお受けしました。

不動産会社からの登記費用の見積りが高いと感じられ、ご来所頂いた上で、当事務所の見積りを提示させて頂きました。結果的に、数万円こちらの見積りの方が安い金額となっていたようで、その場で正式に手続きのご依頼を頂きました。

平成27年10月13日の相談・業務

堺法務局に、先日受任した相続登記の申請をしました。合わせて、先日申請していた相続登記と住宅ローン完済による抵当権抹消登記の書類回収も行いました。

お問い合わせとしては、過払金に関すること、住宅購入にともなう登記費用の見積り依頼がありました。

過払金については、残念ながら完済から既に15年程経っているとのことでしたので、過払金の取戻しは不可能な状態でした。最近は、既に10年以上経過してしまっているケースが増えてきています。

住宅購入にともなう登記費用については、通常は不動産屋から登記費用の見積りをもらうことになりますが、料金が高いと感じる方が多いです。登記費用は司法書士によって差が出ますので、費用に疑問を感じられた方は一度ご相談ください。

平成27年10月12日の相談・業務

某カード会社に対する過払金返還の訴状を作成しました。取引をされていた方が亡くなり、その相続人からの過払金請求のご依頼でしたが、取引年数が約20年あったことから、過払金が相当な額になっていました。

過払金については、払い過ぎた過払金だけでなく、過払金に対する年間5%の利息を付けて返還請求をすることができます。取引年数が長い場合は、この利息だけでも数十万円、百万円くらい発生することもあります。

ただし、ほとんどの会社は、過払金の元金すらまともに払ってこないことが多く、利息まですんなりと払ってくる業者はほとんどありません。この場合は、訴訟を起こすことにより、満額の返還を請求することになります。

平成27年10月11日の相談・業務

昨日受任した相続登記及び相続放棄の書類作成を行いました。両方とも相続関連でしたので、頭の中が相続モードに切り替わり、仕事がはかどりました。連休明けの火曜日には両方とも提出できそうです。

夕方には、過払金に関するご相談がありました。「〇〇〇の業者は過払金は発生しますか?」というご相談が多いのですが、元々法定利息内で貸付けをしていて過払金が発生しない業者もあります。

過払金が発生しない業者で、もっとも問い合わせが多いのが、「モビット」です。「モビット」は当初から法定利息内で貸付を行っていたため、過払金が発生する可能性は0です。

「15年くらいずっと払っていたのに、なぜ過払金が出ないのですか?」という質問がたまにありますが、過払金が出るのは、「法定利率(15〜20%)を超えて支払いをしていたかどうか」です。法定利率内での借入れであれば、どれだけ長期間返済をしていても、過払金が発生することはありません。

逆に、法定利率を超えて取引をしており、既に完済されている場合は、取引期間が1年くらいの短期間であっても過払金は発生しています。

平成27年10月10日の相談・業務

税理士の先生の事務所に伺い、相続人の方とお会いした上で、相続登記に必要な書類の受け取り及び確認を行いました。

堺市の場合、亡くなってから5年以上経過している場合は、亡くなった方の住民票の除票が廃棄されてしまいます。もし、登記簿上の住所と亡くなった時の住所が相違しており、書類で住所の沿革がつかない場合は、権利証及び上申書を添付する必要があります。

午後からは、相続放棄手続きの依頼をお受けしました。相続放棄は、3ヶ月以内という期限がありますので、出来る限り早くに専門家に相談されることをおすすめ致します。

平成27年10月9日の相談・業務

朝一番で、株式会社設立の定款認証の為、堺公証役場に出向きました。その足で法務局に寄り、先日設立登記をした株式会社の謄本と印鑑証明書を取得。

事務所に戻ってからは、週末ということで、ひっきりなしに電話が鳴り、バタバタでした。2件分の相続登記の書類を作成し、再度堺法務局に向かい登記申請。

事務所に戻ってからは面談を行い、アコム・プロミス・アイフルに対する完済後の過払金返還請求に関する依頼をお受けしました。どの業者も20年以上取引をされていたようですので、相当な過払金が発生している可能性があります。

明日から3連休ですが、連休中の問い合わせも可能ですので、ご相談の際は、お電話にて問い合わせをお願い致します。

平成27年10月8日の相談・業務

エヌ・シー・ビーというクレジットカード会社に対する過払金返還訴訟の為、某簡易裁判所に出廷しました。支払日までの利息を含めた、満額での和解で終了となりました。

消費者金融については、経営が厳しい会社が多く、満額の回収に苦労することが多いのですが、クレジットカード会社については、訴訟手続きを行えば、利息を含めた満額を回収できることが多い印象です。

平成27年10月7日の相談・業務

完済後の過払金返還請求に関する依頼をお受けしました。

数年前に完済され、取引期間はかなり長いというお話でした。大手消費者金融のほとんど全部の業者と取引を行っておられ、その中には武富士も含まれていました。

武富士が倒産してから約5年経ちますが、いまだに、過払金の取戻しができないことをお伝えすると、驚かれる方がいらっしゃいます。

倒産してしまうと、過払金の取戻しはできなくなりますので、お早めにご相談ください。

平成27年10月6日の相談・業務

いつもお世話になっている銀行から、合併による抵当権移転登記(2件分)の依頼をお受けしました。堺市の物件でしたので、すぐに登記申請をしました。

ここ数日間、出張で外出していましたので、法務局から帰ってからは、たまっている書類作成や、業者との電話交渉を主に行いました。

平成27年10月3日から10月5日までの相談・業務

3日から5日までの3日間は、出張相談で遠方に出ていました。

当事務所では、遠方にお住まいの方でも、無料で出張相談に応じていますので、近くに専門家がいないという方はお気軽にご相談ください。

平成27年10月2日の相談・業務

株式会社の設立にあたり、公証役場と定款認証の打ち合わせを行いました。 昨日、別会社の設立登記申請をしたばかりで、同じような案件が重なる事が多いです。

 午後からは、相続登記の書類作成を行いました。相続の名義変更をする前に、相続人のうちの1人が亡くなってしまっていたので、この場合は、その方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

平成27年10月1日の相談・業務

昨日に引き続き、9月末に入金された過払金の精算を行いました。

午後からは株式会社の設立登記をオンライン申請で行い、その足で法務局に添付書類を提出しに行きました。オンライン申請をしても登録免許税の軽減措置はなくなりましたが、申請システムで、登記が完了しているかどうかすぐにチェックできますので、積極的にオンライン申請をしています。

平成27年9月30日の相談・業務

月末ということで、過払金の入金日が重なり、数名の方に過払金のお渡し・振込みをしました。

午後からは、相続放棄に関する相談を受けました。亡くなった方が、知人の保証人になっており、保証債務の金額が高額ということで、財産及び負債の調査を行うことになりました。

相続放棄は、借金を引き継がなくてよくなりますが、預金等のプラスの財産も引き継ぎができなくなりますので、亡くなった方の財産・負債がどういう状況になっているかをしっかり調査することが重要です。

平成27年9月29日の相談・業務

レイクに対する完済後の過払金返還請求の依頼をお受けしました。

取引年数も長く、最高180万円程度まで借入れをされていた時期もあったみたいですので、かなりの過払金が見込めそうです。

借入れ金額が100万円以上になった場合、利息制限法により、最大15%が上限となります。10年以上前の時代は、100万円以上になっても、あまり利息を下げないことが多かった為、借入れ額が多い取引をされていた方は、過払金が相当な額になっている可能性があります。

平成27年9月28日の相談・業務

過去に過払金返還請求の依頼をお受けしていた方から、追加のご依頼をお受けしました。当時、消費者金融の過払金請求を行ったのですが、今回はクレジットカード会社の手続きを受任しました。

大手のカード会社だから過払金は出ないと思っている方が多いのですが、セディナ(OMCカード)、クレディセゾン、オリコ、アプラス、三菱UFJニコス等のカード会社も過払金が発生する業者となっています。

夜は、奈良の天理市まで出張相談にお伺いし、プロミスの任意整理(過払金)の依頼をお受けしました。残高が数十万円程残っている状態でしたが、取引が通算で13年あり、途中の完済もないことから、かなりの確率で過払金が発生していそうです。

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