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堺市にお住まいの方の相続相談事例④

相談事例:亡くなった母親に隠し子がおり、遺産分割協議で揉めた事例

相談を受けた段階では、亡くなった母親には、子供が1人だけで、夫は既に亡くなっているという状態でした。

しかし、亡くなった母親の戸籍を集めていくと、亡くなったご主人と結婚する前に、子供が1人いて、養子に出しているということが判明しました。

ご本人としては、養子に出したから、関係ないと思われていたかもしれませんが、養子に出したとしても、自分の子供に違いはありませんので、養子も相続人となります。

今回のケースでは、予想通り、養子の方から金銭の要求がありました。最終的にある程度の金額でおさまったのでよかったですが、疎遠になっていたとしても、相続人としての権利は平等にありますので、注意が必要です。

堺市にお住まいの方の相続相談事例③

相談事例③ 亡くなった方に子供がおらず、両親も亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人

亡くなった方に子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、相続人の数が膨大になることが多く、遺産分割をするにあたり紛争が起きやすくなります。

今回ご相談頂いた事例では、将来の紛争を予想した上で、亡くなった方が公正証書遺言を作られていました。しかし、その公正証書の作り方が不完全でしたので、一つ問題が発生しました。相続により、財産をもらうとされていた人が、遺言をした人よりも先に亡くなっていたのです。

この場合は、遺言で、財産をもらう方が先に亡くなった場合は、別の人に相続させるという内容を記載していないと、その部分に関しては法定相続人に分配しなければなりません。

亡くなった方がご高齢の場合は、その兄弟姉妹もご高齢になっていますので、もし遺言を作る際は、もらう人が先に亡くなってしまった場合のことも念頭に入れて遺言を作る必要があります。

堺市にお住まいの方の相続相談事例②

相談事例② 父親が亡くなり、相続人が奥さん、子供3人という相続関係

亡くなった父親の不動産の名義を変更するにあたって、必ず奥さん名義にしないといけないかというご相談でした。

今回のケースでは、相続人が奥さんと子供3人となります。その相続人間で、遺産分割協議を行い、不動産の名義を誰にするかという話し合いをして頂きます。

配偶者が亡くなった場合は、まずもう一方の配偶者に名義をかえないといけないと思われている方が多いですが、亡くなった父親から、奥さん名義ではなく、子供の名義にすることも可能です。

もし、奥さん名義に変更した場合は、将来、その奥さんが亡くなった場合は再度子供間で遺産分割協議を行い、名義変更の手続きをしなければなりません。つまり、費用が2重にかかってしまいます。

将来的に、特定の子供に名義をかえたいということが決まっている場合は、父親が亡くなった段階で、子供の名義に変更しておくほうが望ましいといえます。

堺市にお住まいの方の相続相談事例①

相談事例① 父親が4年程前に亡くなり、相続人が子供2人という相続関係

父親の財産として、不動産(自宅)がありましたが、まだ父親名義のままで、名義変更の流れとして、どうすればいいかというお問い合わせでした。

この場合、まず父親が遺言を作っていないかどうかを確認する必要があります。遺言に不動産に関する記載がある場合は、その内容どおりに名義変更をしますが、今回は遺言は作られていませんでしたので、子供2人の間で遺産分割協議を行って頂く必要があります。

必要書類としては、父親の出生から死亡までのすべての戸籍、父親の住民票の除票、子供2人の戸籍謄本、遺産分割協議書、子供2人の印鑑証明書、不動産を取得される方の住民票となります。

注意点として、亡くなった方の住民票の除票については、亡くなってから5年で廃棄される場合もあり、その場合は相続人全員の「上申書」という書類を別途作る必要があり、費用が無駄に高くなってしまうというデメリットがあります。

今回のケースでは亡くなってから4年ということでしたので、問題なく住民票の除票が取ることができました。相続手続きはお早めにすることをおすすめ致します。

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