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遺言の種類

遺言書には、次の3つの方法があります。

 

自筆証書遺言

 

自分で書けるので一番手軽な遺言の方法です。しかし、自筆証書遺言については、厳格な様式があります。

 

要件を満たしていないと、遺言そのものが無効となってしまうおそれがある為、専門家のチェックをお勧め致します。当事務所では文案の作成と、作成した結果の添削を受け付けております。

 


秘密証書遺言

遺言書を封筒に入れて封印をし、2人以上の証人と共に公証人に遺言者本人が作成したものである ことの確認を受けます。作成者は本人でも代筆でも構いませんが、 本人の署名・捺印が必要となります。

 

内容のチェックがされないため、いざ相続開始、という時に内容の不備で遺言が無効になる可能性があります。実務上はあまり利用されていません。


 
公正証書遺言

遺言者が述べた内容を、公証人が筆記し作成します。 証人2人が必要です。遺言書作成に公証人が関与していることや、保管が公証役場でされることを考えると一番安全な方法といえます。

 

証人を手配することができない場合は、当事務所でも手配が可能です。また、相続開始時に家庭裁判所での検認という手続きが不要となりますので、相続人の負担も少なくなります。

公正証書遺言の作成

上記のとおり、遺言には3つの方法がありますが、その中で一番確実な方法が、「公正証書遺言」です。以下、その理由を述べます。

公証人によるチェックがある為、後日、遺言の無効を主張されるリスクが少なくなる。

公証役場に原本が保管される為、遺言書がなくなったり、書き換えられる危険性がない。

遺言を実行する場合、裁判所の検認手続が不要なので、相続人の負担が減る。

字を書くことが不自由な場合でも、遺言書を作成することができる。

 

以上のように、公正証書には様々なメリットがあります。

自筆証書遺言であれば、費用は安くなりますが、その分リスクも高くなります。何百万、何千万の財産があるのであれば、多少費用が高くなっても、公正証書での遺言作成をおすすめ致します。

 

公正証書遺言作成に必要な書類

  • 遺言者の実印及び印鑑証明書
  • 財産をもらう人が相続人の場合は、相続人の戸籍謄本
  • 財産をもらう人が相続人以外の場合は、財産をもらう人の住民票
  • 不動産がある場合は、登記簿謄本及び固定資産評価証明書

遺言書作成の費用

公正証書遺言作成のサポート

内 容 料 金
公正証書遺言文案作成 10万円〜

*財産の価格が5,000万円を超える場合は、個別見積りとなります。

*別途、公証人に対する実費分の費用が必要となります。

自筆証書遺言作成のサポート

内 容 料 金
自筆証書遺言文案作成 3万3000円〜
裁判所への検認申立て 5万5000円〜

*財産の価格が5,000万円を超える場合は、個別見積りとなります。

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