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亡くなった方に現金・不動産などの財産や、銀行・消費者金融等の借金があった場合、相続人は何もしないでそのままいると、それらの財産・借金を引き継ぐことになります。

借金の額よりも多くの現金を相続した場合は、そのお金で借金を支払えば問題ありませんが、借金が多額の場合は、相続人が自己の財産で支払いをしていかなければなりません。

このような場合、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内相続放棄をすることによって、はじめから相続人でなかったとみなされ、相続財産を引き継がない代わりに、借金も引き継がないようにすることができます。

次のようなケースの場合は、相続放棄をした方が良いです。

プラスよりもマイナスの財産の方が明らかに大きい場合

亡くなられた方に多額の借金があり、不動産や預貯金等の財産がほとんどない場合、相続人からすると、相続したことでプラスになることはないので、相続放棄した方が望ましいといえます。

亡くなられた方が他人の保証人になっている場合

亡くなられた方がご自身で借金をしていたわけではなく、他人の保証人になっていた場合、相続人の方はその義務を引き継ぎますので、将来的に借金をしている方が返せなくなった場合は、相続人にその請求がいくことになります。 このような事態にならないように、事前に相続放棄をしておくことで、被相続人の義務を引き継がないようにすることができます。

他の相続人と関わり合いたくない場合

相続人が複数いる場合、最終的に財産を誰に相続させるかを決めるには、相続人全員が遺産分割協議をしなければなりません。他の相続人と疎遠で仲が良くなく、今後も係わり合いを持ちたくない場合は、相続放棄をすることにより、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。 

①親の生前中に、子があらかじめ相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ手続きをすることはできません。

②被相続人の死亡から3ヶ月が経過してしまったのですが、まだ相続放棄はできますか?

原則として、相続放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。しかし、3ヶ月が経過した後に、被相続人に借金があったことを初めて知った場合等、一定の要件を満たす場合には、3ヶ月が経過していても相続放棄が認められる場合があります。

③相続放棄をしたら、生命保険金の受取りはできなくなりますか?

生命保険金は相続財産には含まれませんので、相続人が保険金の受取人になっている場合は受取ることが可能です。

④相続した不動産を売却したのですが、相続放棄をすることはできますか?

相続人が相続財産を処分してしまった場合は、原則としてその後に相続放棄をすることはできなくなります。

相続放棄手続きをご依頼された場合の費用は以下の通りです。

内容 費用
相続放棄申立書作成
(3ヶ月以内)
3万3000円〜
相続放棄申立書作成
(3ヶ月経過)
5万5000円〜

*その他、収入印紙や郵送費等の実費が必要となります。

*相続人が兄弟姉妹や甥・姪の場合は、別途費用が必要となります。

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