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土地や建物の売買をした場合、「現在誰が持ち主なのか」を証明するため、売買による所有権移転登記をする必要があります。

 

不動産の売買契約を締結したら、次は残代金の支払いと物件の引渡しをする「決済日」が決まります。この「決済」は通常、住宅ローンがある場合は銀行で行われ、買主・売主・仲介業者・司法書士が一同に介して行われます。

 

決済の場で司法書士が書類を確認し、確実に所有権移転登記が申請できると判断された時点で、売買代金の支払いと物件の引渡しを行うことになります。

売買による所有権移転登記の申請をする場合、次の費用が必要となります。

①国に支払う登録免許税

②司法書士への手続き報酬

③登記前後の物件調査や郵送費等の実費 

【参考】 

登録免許税:土地⇒評価額×1.5% 建物⇒評価額×2%

費用が全部でどのくらいかかるのか、ということは物件の評価額、住宅ローンのお借り入れ金額、登録免許税の減税措置の適用物件であるかどうかなど、様々な事情により左右されるため、個々のケースでかなり異なります。お見積もりは無料でさせて頂いておりますので、まずはご相談下さい。

名義変更に必要な書類は以下の通りとなります。

売主

  • 権利証(登記識別情報)
  • ご実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書 
  • 身分証明書

*登記簿上の住所と現在の住所が変わっている場合、住民票や戸籍の附票が必要となります。

買主

  • 住民票
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 印鑑証明書(住宅ローンを組む場合)

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かみ司法書士事務所

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