堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
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事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。
土地や建物の売買をした場合、「現在誰が持ち主なのか」を証明するため、売買による所有権移転登記をする必要があります。
不動産の売買契約を締結したら、次は残代金の支払いと物件の引渡しをする「決済日」が決まります。この「決済」は通常、住宅ローンがある場合は銀行で行われ、買主・売主・仲介業者・司法書士が一同に介して行われます。
決済の場で司法書士が書類を確認し、確実に所有権移転登記が申請できると判断された時点で、売買代金の支払いと物件の引渡しを行うことになります。
売買による所有権移転登記の申請をする場合、次の費用が必要となります。
①国に支払う登録免許税
②司法書士への手続き報酬
③登記前後の物件調査や郵送費等の実費
【参考】
登録免許税:土地⇒評価額×1.5% 建物⇒評価額×2%
費用が全部でどのくらいかかるのか、ということは物件の評価額、住宅ローンのお借り入れ金額、登録免許税の減税措置の適用物件であるかどうかなど、様々な事情により左右されるため、個々のケースでかなり異なります。お見積もりは無料でさせて頂いておりますので、まずはご相談下さい。
名義変更に必要な書類は以下の通りとなります。
売主
*登記簿上の住所と現在の住所が変わっている場合、住民票や戸籍の附票が必要となります。
買主
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アクセス便利な中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の司法書士事務所。駐車場も完備。
堺市での債務整理・過払い金・相続問題・不動産名義変更等の登記手続きの実績多数!
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
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