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事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。

借金問題解決の方法として、以下の債務整理手続きがあります。 

「任意整理」 

任意整理とは、司法書士が代理人となり、今後の支払いについて貸金業者と交渉する手続きのことです。原則、将来の利息をカットした上で、3年〜5年の期間返済をして頂くことになります。

⇒任意整理についての詳しい説明はこちら 

「自己破産」

自己破産とは、借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所に申立てをすることによって、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。

⇒自己破産についての詳しい説明はこちら

「個人再生」

個人再生とは、裁判所に申立てをすることによって、借金の額を大幅に減額してもらい、残りの借金を原則3年で返済していく手続きのことです。住宅ローン特則を利用することにより、マイホームを手放すことなく、借金の整理をすることが可能です。

⇒個人再生についての詳しい説明はこちら

 
 

「過払い金返還請求」

過払い金返還請求とは、本来支払う必要のない利息を取っていた貸金業者に対して、過去にさかのぼって払い過ぎた利息の返還を請求する手続きのことです。貸金業者との取引が長い場合は、過払い金が多額になっていることがあり、自己破産の手続きをとらなくても、他の任意整理等で解決できる場合があります。

⇒過払い金返還請求についての詳しい説明はこちら

放置していた借金の督促が来た場合

借金の時効

「時効」という言葉を聞いたことがあるという方は多いと思いますが、借金についても時効という制度があります。

貸金業者と最後に取引した日(借入れ、もしくは返済)から5年以上の間、全く返済をせず、かつ業者から裁判を起こされていない場合については、消滅時効という手続きを利用することができます。


要件を満たし、消滅時効が認められれば、借金については支払いをする義務がなくなります。


ただし、注意点として、最後の返済から5年以上経過していたとしても、その後に1度でも業者に返済をしてしまった場合は、時効を使うことができなくなります。


その他にも、時効の援用には様々な論点がありますので、放置していた借金の督促が数年後に急に来た場合は、まず司法書士に相談されることをおすすめ致します。

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