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自己破産とは、借金の額が多額になり返済を続けていくことができなくなった場合に、高額な財産は処分して、残りの借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。

自己破産という言葉を聞くと、どうしても暗く重いイメージがありますが、一般的に思われているほど、申立人にとって不利益はありません。

原則として、高価な財産は処分しなければなりませんが、日常生活に必要な財産や現金はそのまま所持することができます。また、破産手続き開始後に得た収入は自由に使用することができるので、人生の再スタートを切ることができます。

⇒自己破産のよくある質問はこちら

自己破産には、以下のようなメリットがあります。

◎借金の支払義務がなくなります。これが自己破産の一番のメリットです。任意整理や個人再生では支払義務は無くなりません。

◎高価な財産を除き、日常生活に必要な物や現金を手元に残すことができます。

◎借金の金額の大小に関わらず利用することができます。これに対して、個人再生では借金の額が5000万円を超えている場合は利用することができません。

◎自己破産の申立てをすると、差押えの手続きを止めることができます。

自己破産には、以下のようなデメリットがあります。 

◇信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、5年から7年はローンを組んだりすることができなくなります。ただ、これは他の手続きを行った場合も当てはまるので、自己破産に限ったデメリットではありません。

◇国の機関紙である官報に住所や氏名が記載されます。ただ、官報は普通の書店に置いているものではなく、一般の人が見ることはほとんどないので、自己破産をしたことが他人に知られることはあまりありません。

◇土地や建物などの不動産や高価な財産は処分しなければなりません。

◇破産手続き開始決定から免責決定が出るまでの数ヶ月の間、一定の職業に就けなくなります。例:弁護士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険の外交員、警備員等

◇借金の原因がギャンブルや浪費等の場合、免責不許可事由に該当し、免責が許可されない場合があります。

<自己破産のよくある勘違い>
 

・戸籍や住民票に記載されることはありません。
 

・家賃を支払っている限り、自己破産を理由に賃貸マンションを追い出されることはありません。
 

・自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
 

・選挙権はなくなりません。
 

・保証人になっていない限り、家族が代わりに借金を払う必要はありません。
 

以上のように、一般的に思われているほど、自己破産を行ったことで不利益を受けることはあまりありません。

自己破産は人生の再スタートの機会を与えるというとても前向きな制度です。メリット・デメリットを正しく理解した上で、検討することが必要です。

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