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住宅ローンを完済した場合、家(土地・建物)に設定されている抵当権の抹消登記の手続きが必要になります。

 

この抵当権抹消登記については、銀行が代わりにやってくれるものではなく、ご自身で手続きをされるか、司法書士に手続きを依頼することになります。

 

抵当権抹消登記に関しては、いつまでにしなければならないといった決まりはありませんが、銀行から交付してもらう書類には有効期限のあるものがあり、そのまま放っておくと、再度書類を集め直さなければならない場合があります。

 

よって、抵当権抹消登記に関しては、できる限り早めに手続きをされることをおすすめ致します。

  • ご本人の身分証明書
  • 認印
  • 銀行から届いた書類一式

*銀行から届いた書類に、抵当権設定契約証書という、当初契約された際の書類が入っております。そこに記載されているご本人の住所が、現在の住所と違う場合は、別途住所変更登記を行う必要があります。

当事務所にご依頼頂いた場合、費用は以下の通りとなります。すべてを含んだ費用となっており、原則として追加の料金は発生しません。

①住所変更がない場合(税込)

内 容 費 用
抵当権抹消登記 2万円

②住所変更がある場合(税込)

内 容 費 用
住所変更及び抵当権抹消登記 3万円

不動産の数が3つ以上の場合は別途費用が発生する場合があります。

*住所の沿革がつかない場合は、別途費用が発生する場合があります。

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072-260-4069

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アクセス便利な中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の司法書士事務所。駐車場も完備。
堺市での債務整理・過払い金・相続問題・不動産名義変更等の登記手続きの実績多数!
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

対応エリア
大阪市、堺市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、南河内郡、松原市、羽曳野市、藤井寺市、高石市、岸和田市、和泉市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、柏原市、八尾市、東大阪市

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かみ司法書士事務所

住所

堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階

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堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所です。車でお越しの方は、事務所の無料駐車場がございますので、近くに来られたら一度連絡頂き、駐車場に誘導させて頂きます。

電車の方は、地下鉄なかもず駅8番出口、南海高野線中百舌鳥駅の北出口が最寄りとなります。

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