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次のようなケースの場合は、相続放棄をした方が良いです。

プラスよりもマイナスの財産の方が明らかに大きい場合

亡くなられた方に多額の借金があり、不動産や預貯金等の財産がほとんどない場合、相続人からすると、相続したことでプラスになることはないので、相続放棄した方が望ましいといえます。

亡くなられた方が他人の保証人になっている場合

亡くなられた方がご自身で借金をしていたわけではなく、他人の保証人になっていた場合、相続人の方はその義務を引き継ぎますので、将来的に借金をしている方が返せなくなった場合は、相続人にその請求がいくことになります。 このような事態にならないように、事前に相続放棄をしておくことで、被相続人の義務を引き継がないようにすることができます。

他の相続人と関わり合いたくない場合

相続人が複数いる場合、最終的に財産を誰に相続させるかを決めるには、相続人全員が遺産分割協議をしなければなりません。他の相続人と疎遠で仲が良くなく、今後も係わり合いを持ちたくない場合は、相続放棄をすることにより、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。 

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アクセス便利な中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の司法書士事務所。駐車場も完備。
堺市での債務整理・過払い金・相続問題・不動産名義変更等の登記手続きの実績多数!
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

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かみ司法書士事務所

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