堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
営業時間:平日午前9時~午後6時
事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。
①親の生前中に、子があらかじめ相続放棄をすることはできますか?
相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ手続きをすることはできません。
②被相続人の死亡から3ヶ月が経過してしまったのですが、まだ相続放棄はできますか?
原則として、相続放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。しかし、3ヶ月が経過した後に、被相続人に借金があったことを初めて知った場合等、一定の要件を満たす場合には、3ヶ月が経過していても相続放棄が認められる場合があります。
③相続放棄をしたら、生命保険金の受取りはできなくなりますか?
生命保険金は相続財産には含まれませんので、相続人が保険金の受取人になっている場合は受取ることが可能です。
④相続した不動産を売却したのですが、相続放棄をすることはできますか?
相続人が相続財産を処分してしまった場合は、原則としてその後に相続放棄をすることはできなくなります。
初回相談は無料です。
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