堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
営業時間:平日午前9時~午後6時
事前に予約頂ければ上記以外の時間も対応致します。
次のようなケースの場合は、相続放棄をした方が良いです。
プラスよりもマイナスの財産の方が明らかに大きい場合
亡くなられた方に多額の借金があり、不動産や預貯金等の財産がほとんどない場合、相続人からすると、相続したことでプラスになることはないので、相続放棄した方が望ましいといえます。
亡くなられた方が他人の保証人になっている場合
亡くなられた方がご自身で借金をしていたわけではなく、他人の保証人になっていた場合、相続人の方はその義務を引き継ぎますので、将来的に借金をしている方が返せなくなった場合は、相続人にその請求がいくことになります。 このような事態にならないように、事前に相続放棄をしておくことで、被相続人の義務を引き継がないようにすることができます。
相続人が複数いる場合、最終的に財産を誰に相続させるかを決めるには、相続人全員が遺産分割協議をしなければなりません。他の相続人と疎遠で仲が良くなく、今後も係わり合いを持ちたくない場合は、相続放棄をすることにより、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
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