堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
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平成22年6月18日より、原則として年収の3分の1以上の借入れができなくなります。
複数の貸金業者から借入れをしており、他社の借金を返す為にさらに他社から借入れを繰り返している方は、この総量規制の影響を受ける可能性が高いといえます。
簡単な例を挙げますと、
夫:年収300万円 借入総額100万円
妻:無職 借入なし
まず、夫に関しては、すでに年収の3分の1以上の借入れがありますので、今後追加の借入れをすることができなくなります。また、妻に関しては、夫の収入と合わせて年収の3分の1以上しか借入れをすることができないので、このケースでは借入れをすることはできません。
仮に夫の借入総額が50万円であった場合、夫婦合わせて残り50万円の借入れができますが、無職の妻が融資を受ける際には、夫の収入証明書や同意書の提出を求められるので、夫に内緒で借入れをしている方は今後の借入れをすることが困難になります。
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