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・個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがありますが、何が違うのですか?
⇒給与所得者等再生を利用するには、小規模個人再生の要件を満たした上で、さらに可処分所得の2年分という要件があります。可処分所得を算出する場合に収入から控除される生活費は、生活保護を基準にした金額を参考にしていますので、独身者や高額所得者にとっては返済総額が過大になる可能性があります。このため、実務上では返済額が少なくなる小規模個人再生の申立てが圧倒的に多くなっています。債権者の同意を得られない場合を除いて、小規模個人再生を利用する方が有利といえます。

・個人再生をすると、資格制限が生じますか?
⇒個人再生については、自己破産のように資格制限はありません。

・アルバイトやパートでも個人再生を利用することはできますか?
⇒個人再生の申立をする場合の要件として、将来に渡り継続した収入が求められています。アルバイトやパートであっても安定した収入を得ていれば個人再生の申立をすることは可能です。ただし、短期のアルバイトやパートを繰り返している場合は、継続的に収入があるとはいえないので、利用することは難しくなります。

・年金収入だけしかないのですが、個人再生を利用することはできますか?
⇒年金受給者についても、将来に渡って継続的な収入があるといえるので、利用することができます。

・一度自己破産をしているのですが、個人再生を利用することはできますか?
⇒給与所得者等再生の場合は自己破産してから7年経過していなければ利用することができません。これに対して、小規模個人再生の場合は7年を経過していなくても利用することができます。

・ギャンブルや浪費等が原因で作った借金でも個人再生を利用することはできますか?
⇒個人再生は自己破産のように免責不許可事由がないので、ギャンブルや浪費等が原因で作った借金であっても個人再生を利用することができます。


・自宅件事務所として住宅ローンを組んでいるのですが、個人再生を利用することはできますか?
⇒床面積の2分の1以上が居住用であれば、利用することができます。

 

・家族に内緒で個人再生を利用することはできますか?
⇒できないことはありませんが、自己破産の申立てを行う際に、家計全体の収支に関する資料を提出する必要があるので、家族に協力して頂いた方がスムーズに手続きが進みます。

・近所の人や家族、会社に知られますか?
⇒個人再生をした場合、官報に住所や氏名が記載されますが、官報は一般の書店で売っているものではなく、一般の人が見ることはほとんどないので、知られる可能性はほとんどありません。

・住宅を手放さなければなりませんか?
⇒再生計画案に、住宅資金特別条項を加えることで、住宅を手放さなくてすみます。

・住宅ローンについても減額されるのですか?
⇒減額されません。住宅ローンの債務については元本の減額はされず、返済条件の緩和のみとなります。

・ローン支払い中の自動車は手放さなければなりませんか?
⇒ローン支払い中の自動車については、通常ローン会社に自動車の所有権があるので(所有権留保)、個人再生をするとローン会社に車を引き揚げられてしまいます。

・保証人になっている人の借金も減りますか?
⇒本人が個人再生の申立てを行い、借金が減額されても、保証人の借金は減額されません。よって、本人が個人再生の申立てを行ったとしても、保証人は貸主に対して全額の借金を支払わなければなりません。保証人の方も支払いができない場合は任意整理、自己破産、個人再生等の手続きをする必要があります。

・延滞している税金も減額されますか?
⇒税金、国民健康保険料、社会保険料など国に対する債務については減額の対象とはなりません。しかし、一時的に税金等の支払いが厳しい場合には、市町村役場等に相談すると、分割払いに応じてくれるケースもありますので、お近くの市町村役場等に相談されることをおすすめします。

・個人再生の認可後、支払いができなくなった場合はどうなりますか?
⇒再生計画通りの返済ができなくなった場合、再生計画を変更して最長2年間支払いを延長することを認められる場合があります。
また、すでに4分の3以上の返済を行っている場合は残額の免責が認められることがあります。これをハードシップ免責といいます。ただし、住宅ローンについては免責されません。

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