平成27年12月11日の相談・業務
アイ・アール債権回収株式会社に対し、消滅時効の援用を行いました。元々は、近畿大阪銀行のカードローンの支払いが遅れ、近畿近畿大阪信用保証株式会社が代位弁済を行い、さらにアイ・アール債権回収に権利が譲渡されたという内容です。
アイ・アール債権回収は、他にも、アコムの長期延滞の権利を譲り受けているケースが多く、時効になっているにも関わらず請求を行ってきますので、注意が必要です。
本日は、抵当権抹消登記の完了後の書類お渡しや、任意整理の打ち合わせ等を行いました。新規のお問い合わせでは、三洋信販で取引をされていた方から過払金に関するご相談。現在はプロミスに吸収されていますので、過払金についてはプロミスに請求をすることになります。