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平成27年10月12日の相談・業務

某カード会社に対する過払金返還の訴状を作成しました。取引をされていた方が亡くなり、その相続人からの過払金請求のご依頼でしたが、取引年数が約20年あったことから、過払金が相当な額になっていました。

過払金については、払い過ぎた過払金だけでなく、過払金に対する年間5%の利息を付けて返還請求をすることができます。取引年数が長い場合は、この利息だけでも数十万円、百万円くらい発生することもあります。

ただし、ほとんどの会社は、過払金の元金すらまともに払ってこないことが多く、利息まですんなりと払ってくる業者はほとんどありません。この場合は、訴訟を起こすことにより、満額の返還を請求することになります。

平成27年10月11日の相談・業務

昨日受任した相続登記及び相続放棄の書類作成を行いました。両方とも相続関連でしたので、頭の中が相続モードに切り替わり、仕事がはかどりました。連休明けの火曜日には両方とも提出できそうです。

夕方には、過払金に関するご相談がありました。「〇〇〇の業者は過払金は発生しますか?」というご相談が多いのですが、元々法定利息内で貸付けをしていて過払金が発生しない業者もあります。

過払金が発生しない業者で、もっとも問い合わせが多いのが、「モビット」です。「モビット」は当初から法定利息内で貸付を行っていたため、過払金が発生する可能性は0です。

「15年くらいずっと払っていたのに、なぜ過払金が出ないのですか?」という質問がたまにありますが、過払金が出るのは、「法定利率(15〜20%)を超えて支払いをしていたかどうか」です。法定利率内での借入れであれば、どれだけ長期間返済をしていても、過払金が発生することはありません。

逆に、法定利率を超えて取引をしており、既に完済されている場合は、取引期間が1年くらいの短期間であっても過払金は発生しています。

平成27年10月10日の相談・業務

税理士の先生の事務所に伺い、相続人の方とお会いした上で、相続登記に必要な書類の受け取り及び確認を行いました。

堺市の場合、亡くなってから5年以上経過している場合は、亡くなった方の住民票の除票が廃棄されてしまいます。もし、登記簿上の住所と亡くなった時の住所が相違しており、書類で住所の沿革がつかない場合は、権利証及び上申書を添付する必要があります。

午後からは、相続放棄手続きの依頼をお受けしました。相続放棄は、3ヶ月以内という期限がありますので、出来る限り早くに専門家に相談されることをおすすめ致します。

平成27年10月9日の相談・業務

朝一番で、株式会社設立の定款認証の為、堺公証役場に出向きました。その足で法務局に寄り、先日設立登記をした株式会社の謄本と印鑑証明書を取得。

事務所に戻ってからは、週末ということで、ひっきりなしに電話が鳴り、バタバタでした。2件分の相続登記の書類を作成し、再度堺法務局に向かい登記申請。

事務所に戻ってからは面談を行い、アコム・プロミス・アイフルに対する完済後の過払金返還請求に関する依頼をお受けしました。どの業者も20年以上取引をされていたようですので、相当な過払金が発生している可能性があります。

明日から3連休ですが、連休中の問い合わせも可能ですので、ご相談の際は、お電話にて問い合わせをお願い致します。

平成27年10月8日の相談・業務

エヌ・シー・ビーというクレジットカード会社に対する過払金返還訴訟の為、某簡易裁判所に出廷しました。支払日までの利息を含めた、満額での和解で終了となりました。

消費者金融については、経営が厳しい会社が多く、満額の回収に苦労することが多いのですが、クレジットカード会社については、訴訟手続きを行えば、利息を含めた満額を回収できることが多い印象です。

平成27年10月7日の相談・業務

完済後の過払金返還請求に関する依頼をお受けしました。

数年前に完済され、取引期間はかなり長いというお話でした。大手消費者金融のほとんど全部の業者と取引を行っておられ、その中には武富士も含まれていました。

武富士が倒産してから約5年経ちますが、いまだに、過払金の取戻しができないことをお伝えすると、驚かれる方がいらっしゃいます。

倒産してしまうと、過払金の取戻しはできなくなりますので、お早めにご相談ください。

平成27年10月6日の相談・業務

いつもお世話になっている銀行から、合併による抵当権移転登記(2件分)の依頼をお受けしました。堺市の物件でしたので、すぐに登記申請をしました。

ここ数日間、出張で外出していましたので、法務局から帰ってからは、たまっている書類作成や、業者との電話交渉を主に行いました。

平成27年10月3日から10月5日までの相談・業務

3日から5日までの3日間は、出張相談で遠方に出ていました。

当事務所では、遠方にお住まいの方でも、無料で出張相談に応じていますので、近くに専門家がいないという方はお気軽にご相談ください。

平成27年10月2日の相談・業務

株式会社の設立にあたり、公証役場と定款認証の打ち合わせを行いました。 昨日、別会社の設立登記申請をしたばかりで、同じような案件が重なる事が多いです。

 午後からは、相続登記の書類作成を行いました。相続の名義変更をする前に、相続人のうちの1人が亡くなってしまっていたので、この場合は、その方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

平成27年10月1日の相談・業務

昨日に引き続き、9月末に入金された過払金の精算を行いました。

午後からは株式会社の設立登記をオンライン申請で行い、その足で法務局に添付書類を提出しに行きました。オンライン申請をしても登録免許税の軽減措置はなくなりましたが、申請システムで、登記が完了しているかどうかすぐにチェックできますので、積極的にオンライン申請をしています。

平成27年9月30日の相談・業務

月末ということで、過払金の入金日が重なり、数名の方に過払金のお渡し・振込みをしました。

午後からは、相続放棄に関する相談を受けました。亡くなった方が、知人の保証人になっており、保証債務の金額が高額ということで、財産及び負債の調査を行うことになりました。

相続放棄は、借金を引き継がなくてよくなりますが、預金等のプラスの財産も引き継ぎができなくなりますので、亡くなった方の財産・負債がどういう状況になっているかをしっかり調査することが重要です。

平成27年9月29日の相談・業務

レイクに対する完済後の過払金返還請求の依頼をお受けしました。

取引年数も長く、最高180万円程度まで借入れをされていた時期もあったみたいですので、かなりの過払金が見込めそうです。

借入れ金額が100万円以上になった場合、利息制限法により、最大15%が上限となります。10年以上前の時代は、100万円以上になっても、あまり利息を下げないことが多かった為、借入れ額が多い取引をされていた方は、過払金が相当な額になっている可能性があります。

平成27年9月28日の相談・業務

過去に過払金返還請求の依頼をお受けしていた方から、追加のご依頼をお受けしました。当時、消費者金融の過払金請求を行ったのですが、今回はクレジットカード会社の手続きを受任しました。

大手のカード会社だから過払金は出ないと思っている方が多いのですが、セディナ(OMCカード)、クレディセゾン、オリコ、アプラス、三菱UFJニコス等のカード会社も過払金が発生する業者となっています。

夜は、奈良の天理市まで出張相談にお伺いし、プロミスの任意整理(過払金)の依頼をお受けしました。残高が数十万円程残っている状態でしたが、取引が通算で13年あり、途中の完済もないことから、かなりの確率で過払金が発生していそうです。

平成27年9月27日の相談・業務

アコム・プロミスの任意整理の依頼をお受けしました。

どちらの取引も、数年前からの取引でしたので、過払金は発生する見込みはありませんでした。ただし、利息が法定利息であっても、消費者金融やクレジットカード会社は、18%くらいの利息を取っています。

支払いが厳しい場合、債務整理の方法として、任意整理の解決手段があります。任意整理は通常、将来の利息をカットした上で、毎月無理のない返済を行っていく方法です。

仮に50万円の借入金があり、毎月1万円程度の支払いであれば、完済するまでの間に、数十万円の利息を支払わなければなりません。その利息をカットできるだけでも、任意整理をするメリットがあります。

平成27年9月26日の相談・業務

日本保証(旧ステーションファイナンス)に対する過払金返還請求の依頼をお受けしました。

日本保証については、今月末をもって、上記の取引の権利義務を、クレディアという消費者金融に会社分割により承継させる予定となっていますので、今後は、クレディアに対して過払金の返還請求を行うことになります。

クレディアは、貸金業登録を廃止しており、過払金の返還に対する対応が非常に悪い業者です。日本保証については、裁判手続きを行えば、満額近い金額を回収できていましたので、今回の会社分割は、過払金の権利者にとっては非常に不利な手続きになりそうです。

大手の業者だから倒産はしないだろう、ということで過払金の請求を保留される方がいますが、今回の日本保証のように、会社分割等の方法で、別会社に権利が譲渡されて、結果的に取り戻しが困難な状況になることもありえます。

「もっと早く相談していればよかったんですね」という言葉を、武富士やクラヴィスの倒産の際に、何度も言われましたが、今回も同じようなことになりそうです。

平成27年9月25日の相談・業務

株式会社設立手続きの依頼をお受けしました。

まだ細かい内容については決まっていない状態でしたので、今日はおおまかな手続きの流れをご説明し、後日打ち合わせを行うことにしました。

設立手続きについては、公証役場の日程の兼ね合いにもよりますが、早ければ1週間程度で完了することもあります。

平成27年9月24日の相談・業務

休み明けということで、業者からの電話も多く、慌ただしい一日でした。

午前中は市役所に、住所変更登記をする為の住民票を取得しに行きました。調査を行うと、何回か住所変更をしており、さらに違う市から住所移転をしていた為、登記上の住所と現住所の沿革がつかないことが判明しました。この場合は、不動産を取得した際の権利証と、上申書という書類を作成する必要があります。

このように、登記手続きを早くしておかないと、無駄な労力・費用がかかりますので、お早めにご相談頂ければと思います。

午後からは、債権回収業者からの請求に関する相談をお受けしました。請求書を見ると、最終の利用日が10年以上前でしたので、時効援用を行うことによって、支払いをしなくてもよくなる可能性が高いとお伝えし、手続きを進めることにしました。

長い間支払いをしていない借金については、下手に業者と話しをすると、支払義務が復活してしまう可能性がありますので、必ず専門家に相談するようにして下さい。

平成27年9月23日の相談・業務

相続不動産の名義変更に関する相談をお受けしました。

遺言書がない場合、遺産分割協議書に、相続人全員の署名、実印の押印等の手続きが必要となりますので、相続人のうち、1人でも手続きに非協力的であれば、手続き全体がストップしてしまいます。

相続財産に不動産しかない場合、代償分割として、他の相続人に金銭を渡すという方法がありますが、相続人の手元に預金がない場合は、相続不動産を売却して、売却代金を分配するという方法もあります。

相続の名義変更はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、時間が経つと、さらに手続きが煩雑になる可能性が出てきますので、お早めにご相談ください。

平成27年9月22日の相談・業務

本日は、電話も少なく、書類の作成や整理を行いました。

つい先日の9月15日、最高裁の判例で、過払金返還請求に関する新しい判決が出ました。過払金の請求が一般化する前の時代に、特定調停を行い、残っている残高を分割して支払うという内容の調停が成立し、支払いを終えたという事案で、過払金の計算をすると、特定調停をする時点で、既に過払金が発生していたという事件でした。

最高裁の判例では、特定調停の際に、過払金に関する内容は調停内容に含まれていないとして、過払金の請求を認める判決を出しました。

最近、貸金業者と借主本人が直接和解契約を締結し、過払金が発生しているにも関わらず、残っている残高を分割して支払うという内容の和解をするというケースが増えていますが、そのようなケースにおいても、上記の最高裁判例は非常に参考となる判決だと思われます。

平成27年9月21日の相談・業務

祝日にもかかわらず、普通郵便が届いていました。

現在受任中の依頼者から、相続登記・抵当権抹消登記の書類が届きましたので、24日に申請できるように書類作成をしました。普段から日曜日・祝日も郵便配達をしてもらえればいいのに、と思える一日でした。

相続登記については、不動産が遠方にある場合は、その場所の司法書士に相談しなければならないと思っている方が多いのですが、現在は、郵送やオンラインで登記申請ができますので、相続不動産が遠隔地であっても、ご相談が可能です。

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