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平成27年9月20日の相談・業務

セディナに対する完済後の過払金返還請求の依頼をお受けしました。

セディナについては、ダイエーのOMCカードだけでなく、旧セントラルファイナンス分の取引を吸収しておりますので、過払金の請求を行う際は注意が必要となります。

過払金に対する対応は他の会社に比べると良いのですが、訴訟を提起をすると、支払日までの利息を支払ってきておりますので、過払金がある程度発生している場合は、訴訟を提起する方が良いです。

平成27年9月19日の相談・業務

プロミスに対する過払金返還請求の依頼をお受けしました。

まだ残高ある状態でしたので、取引履歴を取り寄せて頂き、こちらで計算したところ、残高よりも過払金の方が上回っている状態でしたので、本日付けで、正式に手続きの着手を行いました。他の会社も同じような状況でしたので、取引履歴が揃い次第、計算を行う予定です。

午後からは、個人間の貸し借りに関する、公正証書作成に関する相談を受けました。知人間での貸し借りの場合、書類を取り交わすことが少ないですが、金額が大きい場合等は、きっちり書類を作っておくことが重要です。

通常の借用書とは異なり、公正証書を作っておくと、返済が滞った場合は、裁判手続きをせずに、すぐ預金や給料の差押えをすることができます。

平成27年9月18日の相談・業務

堺公証役場にて、株式会社設立の為の、定款認証の手続きを行いました。設立希望日が10月ですので、あとは資本金の振込みをして頂き、登記申請を行うのみです。

午後からは堺市役所に行き、相続登記の為の戸籍を取得しに行きました。堺市には、区役所が数か所ありますが、本籍地が堺市内であれば、どこの区役所でも戸籍を取ることができます。

明日からシルバーウィークに入りますが、当事務所は営業を行っております。休みがなくて日頃は相談に来れない方もご相談ください。

平成27年9月17日の相談・業務

堺簡易裁判所に、シンキ及びセディナ、大阪地方裁判所堺支部に、オリックス・クレジット、CFJに対する過払金返還訴訟の訴状を提出しました。

オリックス・クレジットについては、先日受任したばかりでしたが、取引履歴がもう届きました。取引期間が20年程ありましたので、過払金がかなり発生しており、利息を含めての取戻しをする為、訴訟提起に至りました。

大手の会社なので過払金はでないと思っている方も多いのですが、他のスーパー・デパートのクレジットカード会社でも、平成18年以前は高い利息を取っていたことがほとんどですので、思い当たる方は一度ご相談頂ければと思います。

平成27年9月16日の相談・業務

2年程前に相談を受けていた過払金に関し、正式にご依頼を受けました。当時、プロミスに対して残高が残っていた状態で、ご本人に取引履歴を取り寄せ頂いたところ、計算してもまだ残高が残る状態でした。

その当時に手続きを行ってしまうと、ブラックリストに載ってしまうことから、手続きを見送ることになりましたが、平成27年時点で過払金を計算すると、過払金の方が上回る状態でしたので、正式に手続きを行うことになりました。

このように、現時点で、どれくらい過払金があるかを調べてから、正式に手続きを行うことが可能です。調べるだけでブラックリストに載らないかと気にされる方が多いのですが、取引履歴を取り寄せて調べる方法であれば、ブラックリストは一切載らずに過払金の調査が可能です。

夕方からは、先ほどと同じ業者の、プロミスに関する過払金に関する相談をお受けしました。相談が重なる場合は、なぜか同じような内容になることが多いです。

相談者様は、平成15年頃から本日に至るまで返済を続けてこられていたとのこと。現在は残高が残っている状態ですが、おそらく残高がなくなり、過払金が戻ってくる可能性が高いと思われます。

平成27年9月15日の相談・業務

羽曳野市にお住まいの方から、アコムに対する、完済後の過払金返還請求に関する依頼をお受けしました。完済してからまだ10年は経っておらず、10年以上は取引をされているみたいですので、過払金が発生する可能性が高そうです。

午前中にもう1件相談があり、自己破産に関するご依頼を受けました。当事務所に依頼される前に、他の事務所に任意整理の依頼をされていたのですが、家計の状況をお伺いすると、支払不能状態であることが明らかでした。

任意整理については、基本3年から5年程度の期間、毎月決まった支払いをすることになります。債務整理をする前は、借入れを返済に回したりしている為、感覚がマヒしていますが、実際に入ってきた収入だけを元に返済をするとなると、思った以上に支払いが厳しいというケースが多いです。

そのような状態で任意整理の支払いをスタートしても、途中で支払いが困難になり、結果的に自己破産をしなければならないということにもなりかねませんので、現時点で、家計の収支状況がどうなっているかを把握することが重要です。

平成27年9月14日の相談・業務

相続人からの過払金返還請求に関する相談を受けました。しかし、残念ながら、手元の資料を見ると、完済から既に10年以上経過していましたので、取戻しはできない状態でした。過払金には期限がありますので、お早めにご相談ください。

夕方からは、三菱UFJニコスに対する過払金返還請求手続きの依頼をお受けしました。他の業者に対する任意整理の手続きをするかどうかの相談もありましたが、今回はひとまず見送ることに。家計収支に関するアドバイス等をさせて頂き、今後の支払い計画について話し合いを行いました。

平成27年9月13日の相談・業務

現在受任中の、相続・過払金請求に関する書類作成を行いました。

過払金については、世間的には相談件数が減ったという話しをよく聞きますが、当事務所では、今でも頻繁に相談が寄せられています。

多くの場合、過払金の手続きを行った場合、ブラックリストに載るという理由で手続きをためらっている方が多いのですが、残高が残っている状態であっても、計算をした結果、残高が消滅していた場合については、信用情報には載らない扱いとなっています。

過払金が発生しているかどうかを調べてから、正式に手続きをするかどうかを決めて頂くやり方もありますので、過払金の請求を迷っている方は、まずはご相談頂ければと思います。

平成27年9月12日の相談・業務

堺市東区の不動産名義変更(相続)の依頼をお受けしました。

亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を集めて頂いておりましたので、あとは、相続人の方の書類を集め、遺産分割協議書に署名・押印して頂く流れとなります。

夕方からは、先日から相談を受けていた会社設立の最終打ち合わせを行いました。会社の目的については、将来的に行うかもしれない事業内容を盛り込んでおいた方がいいということで、当初の予定よりも、数個追加しました。

平成27年9月11日の相談・業務

銀行から抵当権移転登記(合併)の依頼を受けました。また、別件で、住宅ローン完済による抵当権抹消登記の相談も受けました。

抵当権抹消登記については、個人でできないことはないですが、最近は法務局の相談が予約で埋まっていることが多く、時間と手間がかかる可能性がありますので、すべてをまかせたいという方は司法書士にご相談ください。

昼から、堺公証役場にて遺言公正証書の証人立会を行いました。普段は、将来的に財産をもらう立場の方からの相談がほとんどなのですが、今回のケースでは、将来自分の子供が困らないように、との思いで、遺言者自らが相談に来られた事案でした。

夕方は、新規でオリエントコーポレーションに対する過払金返還請求の相談を受けました。まだ残高が残っている状態でしたが、取引期間が長かったので、おそらく残高が無くなり、過払金が戻ってくる可能性が高いと思われます。

平成27年9月10日の相談・業務

兵庫県の明石簡易裁判所に出廷しました。

本日の裁判は、三菱UFJニコスに対する過払金返還訴訟。「日本信販」という名前の時代から取引をされていましたので、過払金が約100万程発生していました。ニコスについては、キャッシング以外に、ショッピングやETCカード等の取り扱いも行っているカード会社ですので、過払金の手続きを行う際は、注意が必要となります。

午後からは、新規のお問い合わせで、ワイジェイカード(旧楽天)とエポスカードに関する過払金返還請求の相談を受けました。

ワイジェイカードは社名が何度か変わっているのでややこしいのですが、昔は国内信販という業者名でした。この業者は過払金返還に対する提案があまり良くありませんので、訴訟手続きの検討も視野に入れなければなりません。

平成27年9月9日の相談・業務

兵庫県加東市の社簡易裁判所に出廷しました。

オリコ(オリエントコーポレーション)とポケットカードに対する過払近返還訴訟でしたが、両会社とも、支払日までの利息全額を含めた金額で和解が成立しました。この2つの会社は、支払日は遅いですが、その分支払日までの利息が加算されるため、当事務所では積極的に訴訟を提起しています。

遠方の裁判所から事務所に戻ってすぐに、新規で過払金返還請求(プロミス・アイフル・レイク・アコム)に関するご依頼を受けました。過払金が発生するかどうかは、取引を開始された時期がポイントとなりますが、平成18年よりも前に契約をされている場合は、過払金が発生している可能性が極めて高くなります。

平成27年9月8日の相談・業務

夜9時頃から自己破産の相談をお受けしました。

依頼者様は、仕事で来所できる時間が遅くなるとのことでしたので、夜間の時間で対応させていただきました。このように特別な事情がある場合は、事前にご連絡を頂ければ、夜遅い時間でも対応可能ですので、仕事でお忙しい方もご相談ください。

平成27年9月7日の相談・業務

先日ご依頼を受けた相続登記に関し、堺市役所まで、戸籍を取得しに行きました。

相続による名義変更の際には、戸籍が必要となりますが、亡くなった方については、「出生から死亡までのすべて戸籍」、相続人の方については、「現在の戸籍」が必要となります。

今回は、すべての戸籍が堺市内でしたので一回の請求で手続きが終了しましたが、転籍をしている場合については、別途、他の市役所に戸籍を請求する必要があります。

平成27年9月6日の相談・業務

任意整理を受けていた方の和解交渉が終了した為、依頼者の方にご来所頂き、和解書をお渡ししました。

依頼を受ける前は、クレジットカード会社での買い物の残高が約100万円まで膨れ上がり、毎月リボ払いで支払いをしていましたが、元金が全然減らないという相談で、任意整理の手続きをお受けしておりました。

今回の任意整理の結果、将来の利息を全額カットの上、約5年間で分割払いをして頂くことになりました。仮に任意整理をしなかった場合、完済するのが9年後で、利息の支払総額が約80万円にもなる計算でした。

リボ払いで返済をしている場合は、「毎月いくら返済すればいいか」ということしか考えなくなってしまいますが、大事なのは、今のまま返済を続ければ「利息をいくら払わないといけないか、いつ完済できるのか」を考えながら、支払い計画を立てることです。

平成27年9月5日の相談・業務

マンションの名義変更に関する相談をお受けしました。

父親が亡くなったことにともない、子供に名義を変更するという内容でした。相続登記に関しては、様々な書類を集める必要がありますが、ご本人の方で、印鑑証明書のみをご用意頂ければ、その他の書類については、すべて司法書士が集めることができます。

戸籍については、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めなければなりません。途中で転籍している場合等は、戸籍の数も増える為、かなりの手間がかかります。「面倒くさい手続きはすべて任せたい」とお考えの方は、当事務所にご相談ください。

平成27年9月4日の相談・業務

クレディセゾンに対する過払金返還訴訟の期日に出廷しました。本件訴訟については、リボ払い取引ではなく、一回払い取引についての事案で、最近クレジットカード会社が争ってくる事案です。

過払金は、原則として、最後に完済してから10年以内に請求しなければならないという決まりがあります。そこで、途中で完済している場合については、業者は完済した時点から10年を経過している分について、時効の主張を行ってきます。

もし一回払い取引について、業者の時効主張が認められてしまうと、過払金は大幅に減ってしまいます。当事務所では、同内容の他の案件について、勝訴判決を得ていますが、裁判官の判断によって、業者有利な判決が出てしまうこともありますので、注意が必要です。

平成27年9月3日の相談・業務

CFJ(旧ディック)とオリックスクレジットの過払金返還請求に関するご相談を受けました。

依頼者様は当初、テレビCMで有名な大阪市内の某法律事務所に相談に行かれたところ、オリックスクレジットについては、過払金は発生しない業者だから手続きができない、CFJについては過払金の金額が少なそうだから手続きができないという理由で断られ、当事務所にご相談に来られました。

オリックスクレジットについては、古い時代からの取引であれば、過払金が発生する可能性があります。なお、CFJ(旧ディック)については、新規の貸付けを行っていない為、倒産リスクがありますので、過払金の請求をお考えの方は、お早めにご相談ください。

相談終了後、大阪地方裁判所堺支部にて、プロミスに対する過払金返還訴訟の本人訴訟手続きに同行しました。プロミスについては、訴訟手続きを行えば、過払金に対する利息を含めて返還をしてきますので、当事務所では、積極的に訴訟手続きを行っています。

平成27年9月2日の相談・業務

午前中は、堺区内で不動産の個人間売買取引に立会いました。売主側には抵当権の担保等がついていなかったので、その場で売買契約書の作成・売買代金の授受・登記書類の署名押印を行い、法務局に登記申請を行いました。

午後からは、公正証書遺言の文案を作成した上で、公証役場と打ち合わせを行いました。相続人の中に、普段面識のない方がいらっしゃいましたので、遺言をしておくことは効果的です。

夜間の相談では、マンションの名義変更に関するご相談をお受けしました。お金のやりとりをせずに、名義をかえたいという内容でしたので、夫婦間の贈与特例を使った登記手続きのご案内をしました。

平成27年9月1日の相談・業務

プロミス・アコム・レイク・シンキに対する過払金返還請求手続きのご相談を受けました。

いずれの業者も既に完済されている状態でしたが、プロミスについては、最後に完済されたのが平成17年11月でしたので、時効ギリギリのタイミングでした。取引期間は12〜3年程度されていたとのことですので、おそらく数十万円の過払金が発生していると思われます。

このように、相談をされるだけで、数十万円、百万円単位で過払金が戻ってくるケースがあります。完済してから10年は大丈夫と思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、その時に業者が倒産していれば、過払金は戻ってきません。相談をお考えの方はお早めにご相談ください。

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