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平成27年11月28日の相談・業務

プロミスに対する過払金返還請求に関する依頼をお受けしました。

取引はかなり長いけれども、現在の残高が結構残っており、途中の完済もあるかもしれないということでしたので、取引履歴の取り寄せをお願いすることにしました。

平成27年11月27日の相談・業務

大阪法務局(本局)に、管轄内本店移転、役員変更、目的変更、増資の登記をオンライン申請。それぞれ登録免許税の区分が違うので、税金だけで10万円もかかりました。

本日は、月末が近かったことから、任意整理を受任している業者から、和解の申し入れの電話が殺到。計4名分、将来利息をカットの上、分割払いの和解が成立しました。

新規のご依頼として、ローン完済による抵当権抹消登記を受任。他に過払金に関するお問合せもありましたが、銀行及び信用金庫での取引ということで、過払金の対象外でした。

平成27年11月26日の相談・業務

昨日に引き続き、堺簡裁裁判所に出廷。相手方も、全く同じで、サンステージに対する訴訟でした。同じ時期に同じような相談が重なるということがよくありますが、それほど件数が多くない業者ですので、不思議な感じがします。

和歌山の方から、新規のお問い合わせで、長期の延滞をしている業者からの請求に関する相談をお受けしました。約10年程度全く支払いをしてない状態で、住民票の住所を変更した途端、業者から請求書が届いたという内容でした。

現在は、債権回収業者に権利が移転している状態でしたが、長期間支払いをしておらず、かつ業者から裁判上の手続きを起こされていない場合は、時効援用という手続きをすることで、支払いをしなくてもよくなる手続きがあります。

平成27年11月25日の相談・業務

サンステージ(ベルーナ)に対する訴訟の為、堺簡易裁判所に出廷しました。ベルーナは、通販カタログでのショッピングの取り扱いをしている会社ですが、キャッシングの取り扱いも行っていましたので、過払金が発生するカード会社となっています。

現時点では、ベルーナからサンステージという会社に会社分割により、権利が移転していることから、ベルーナに対する過払金は、サンステージに請求することになります。

裁判が終わってから、堺の法務局に寄り、相続による根抵当権の債務者変更登記の書類を回収。事務所に戻ってからは役員変更登記・目的変更登記を東大阪の法務局にオンライン申請。

新規のお問い合わせとしては、アコムに対する過払金返還請求の相談がありました。残高が残っている場合、「完済してから調査をした方がいいのですか?」というご質問が多いのですが、残高ありの状態でも、調査をすると、支払いをする必要がなくなっている場合もあり、無駄に支払いをすることになるかもしれませんので、取引期間によっては、すぐに調査をする方が良い場合もあります。

平成27年11月24日の相談・業務

会社登記で、増資の登記、役員変更、目的変更、本店移転登記の書類作成を行い、署名・押印等を頂きました。

新規のご相談として、任意整理、過払金返還請求、家賃滞納による家主様からの相談を頂きました。明日は朝一で堺簡易裁判所への出廷や、不動産登記の完了後の書類回収、書類作成等の業務がありますので、早めに業務を切り上げることにします。

平成27年11月23日の相談・業務

連休中はやる事が多くてなかなか更新できませんでした。

本日は、任意整理の面談と、相続による不動産の名義変更の面談。不動産の名義変更は、当初ご自身で手続きを考えられていたとのことですが、数次相続(名義人が亡くなって、名義変更をする前に、さらに相続人が亡くなっている)が発生しており、書類の作り方が分からないという相談で、足りない書類の作成を依頼されました。

ある程度の所まで書類がそろっており、残りの書類作成や登記申請のみをまかせたい、という場合は、通常の場合よりも費用が若干安くなりますので、やれるところまで自分でやりたい、というお考えの方もご相談頂ければと思います。

平成27年11月18日の相談・業務

任意整理に関する相談が一件と、過払金に関する相談が一件ありました。過払金については、取引期間が20年以上とのこと。過払金の存在については知っているけれども、かかる費用が心配で相談をためらっている、というケースが多く見受けられます。

当事務所では、過払金があるか、無いかの調査は無料となっていますので、気になっている方はお問い合わせ頂ければと思います。

平成27年11月17日の相談・業務

不動産の登記で、住宅ローン完済による抵当権抹消登記を、岸和田支局に郵送で申請。商業登記で、代表取締役の住所変更登記を堺支局に申請。

昨日の記事に記載していた内容をご覧頂いた方から、「JCB(株式会社ジェーシービー)とVISA(三井住友カード株式会社)は過払金が発生しないのですか?」というお問い合わせを頂きました。

この2つの会社については、キャッシングの取引で「1回払い取引」と「リボ払い取引」の2つがありますが、「1回払い取引」については、過払金が発生する可能性があります。

平成27年11月16日の相談・業務

過払金返還請求(クレジットカード)に関するお問合せを頂きました。

クレジットカードも様々なものがあるのですが、「どちらのカード会社でのご利用ですか?」とお伺いすると、多くの場合、「VISAカード」「JCBカード」という答えが返ってきます。

一般の方からすると、カードの表面に記載されているロゴマークが会社名と思われることが多いのですが、正式なカード会社名は、カードの裏面に記載されている会社になります。

それ以外の確認方法としては、毎月送られてくる請求書に、〇〇株式会社、株式会社〇〇などの記載がありますので、正式な会社名が分からない場合は、参考にしていただければと思います。

平成27年11月14日の相談・業務

午前中は、今月末に不動産を購入される方にご来所頂き、委任状等に署名・押印を頂きました。当日は、ご本人が決済に出席できないので、事前にお会いし、本人確認等を行いました。

午後は、完済後の過払金返還請求に関する面談が2件、相続による名義変更の面談での相談が1件、住宅購入に伴う登記費用の見積りの問い合わせが1件ありました。

平成27年11月13日の相談・業務

午前中は、ノーローンのシンキに対する過払金返還訴訟の為、堺簡易裁判所に出廷。本日は2回目の期日でしたが、今回で終結し、3週間後に判決の言い渡しの予定となりました。

午後は、様々な問い合わせが集中しました。土地の売買による不動産名義変更(買主様)、株式会社の役員変更及び増資の登記、任意整理が1件、過払金返還請求が1件。

夕方に、任意整理の面談を行い、すぐに貸金業者に受任通知をFAX。夜は過払金返還請求(アコム)に関する面談を行いました。

最近、ご本人が直接貸金業者と話しをして、利息の免除をしてもらっているケースがよく見られます。その際、業者から和解書(示談書)に署名・押印を求められ、こちらに不利な条項が含まれていることがほとんどです。

中途半端に和解契約を締結すると、本来簡単に請求できたはずの過払金が請求しづらくなることが多くなりますので、長年取引をされていて、支払いが厳しくなった場合は、お近くの専門家に相談されることをおすすめいたします。

平成27年11月12日の相談・業務

相続による根抵当権の債務者変更、免責的債務引受による債務者変更登記の書類を受領する為、某銀行に行きました。物件数が20個近くあるので、チェックが大変です。

午後は過払金に関する問い合わせが2件。消費者金融のディックについては、店舗がなくなっているので、請求手続きができないと思っておられる方もいらっしゃいますが、現在はCFJという会社に名前が変わっており、まだ請求手続きは可能です。

明日は夜9時に相談予約が入りました。事前にご連絡をいただければ、遅い時間の対応も可能です。

平成27年11月11日の相談・業務

過払金に関するお問い合わせが2件ありました。レイクで既に完済している案件が1つと、アコムで現在も返済中の案件が1つ。現在、残高が残っている状態であっても、取引年数が10年くらいあると、支払いをする必要がなくなる可能性が高いです。

本日は、堺簡易裁判所にプロミスの過払金返還の裁判に出廷。取引の分断(途中で完済してから1年以上の空白期間があり、再度取引を行っている)が争点で、次回以降、プロミスからの反論が予想されます。

数年前までは、3年以内の分断期間であれば、こちらに有利な判決を得ることが多かったのですが、最近は、1年以上分断期間があると、こちらに不利な判決を書く裁判官が多くなっています。

出廷したついでに、新たに堺地裁に2件訴状を提出。先日からの訴状提出で、12月は裁判だらけの予定です。

平成27年11月10日の相談・業務

過払金に関するお問い合わせがありましたが、途中で延滞があり、途中からアビリオ債権回収株式会社に権利が譲渡されて完済されたという内容でした。

債権回収業者に権利が譲渡されている場合は、過払金が発生することはありません。債権回収業者は、利息制限法に基づく計算をした金額でないと、権利を引き継ぐことができないからです。

アビリオは、主にプロミスの長期延滞になっている権利を引き継いでいる債権回収会社ですが、他にも、アコムの債権を譲り受けているアイ・アール債権回収株式会社等、消費者金融によって、色々な債権回収業者があります。

平成27年11月9日の相談・業務

マンション購入に伴う、登記費用の見積りに関する相談をいただきました。築年数が一定年数経過した古い物件については、登記にかかる税金が高くなりますので、合計金額がかなり高額に見えることがあります。

今回、こちらの見積りを提示させて頂いたところ、仲介業者さんから提示されていた見積りよりも低い金額でしたので、ご依頼を頂くことになりました。

登記費用は司法書士によってかなりの差が出ますので、金額に疑問を感じた方は、ご相談頂ければと思います。

平成27年11月7日の相談・業務

本日は、本人訴訟手続きの打ち合わせを行いました。当初はレイクのみの予定でしたが、今日付けで、同じ方のプロミスの取引履歴も到着しており、そちらの方も相当な過払金が発生しておりましたので、合わせて提訴することになりました。

平成27年11月6日の相談・業務

先日登記申請していた住宅ローン完済による抵当権抹消登記が完了していましたので、堺法務局に完了後の書類を回収しに行きました。登記件数が多い場合は、約1週間程時間がかかりますが、今回は、2日間で登記が完了していました。

本日は、主に過払金返還訴訟の準備書面に時間を費やしました。数年前までは、一度完済してから数年空いてから再度取引を再開しているという内容の、「取引の分断」という論点で争うことが多かったのですが、最近は、支払いを遅延したことに対する「遅延損害金」に関する論点で、貸金業者が争ってきています。

支払いを遅延した場合に、遅延損害利率で計算されてしまうと、過払金が大幅に減ってしまう為、原告の代理人としては、きっちり反論をする必要があります。今回は、ノーローンのシンキに対する訴訟でしたが、予想通り、遅延損害金に関する主張がありましたので、書面で反論をしました。

明日の土曜日も、別件でレイクに対する過払金返還訴訟(本人訴訟)の打ち合わせを行います。莫大な過払金が発生していますが、途中で支払いの遅延がある為、業者から主張されるであろう論点等の説明を行い、今後の方向性を話し合う予定です。

平成27年11月5日の相談・業務

過去にアイフルで、不動産を担保に取引をされたいた方から、過払金返還請求に関する相談がありました。

多くの場合、不動産を担保にする前に、カードローンでの契約で50万〜100万円までの借入れを行っていて、追加の借入れをする際に、不動産を担保にして限度額を200万〜500万に増やすという取引が多いです。

上記の場合、まず不動産を担保にする前のカードローンについて、過払金が発生する可能性があります。また、不動産を担保にした場合、100万円以上の借入れになると、利息制限法では15%が上限となります。

アイフルは、100万円以上になったにも関わらず、不動産担保取引で利息が20%になっていることもありますので、その場合は、不動産担保の取引についても過払金の請求が可能です。

平成27年11月4日の相談・業務

銀行からの紹介で、住宅ローン完済による抵当権抹消登記の依頼をお受けしました。ご夫婦共有の不動産でしたが、抵当権抹消の手続きにあたっては、お1人のご依頼だけで手続きは可能です。

本日は、主に裁判所へ提出する書類の作成を行いました。過払金返還訴訟の為、大阪地方裁判所堺支部に2件、岸和田簡易裁判所に3件、富田林簡易裁判所に1件の訴状を郵送。相続放棄手続きの為、大阪家庭裁判所に、5名分の相続放棄申立書類を郵送しました。

当事務所はアクセス便利な場所ですので、和泉市・泉大津・岸和田方面からも多くのお問い合わせを頂いております。近くに相談する事務所がない場合は、お気軽にご相談ください。

平成27年11月2日の相談・業務

アコム・プロミス・CFJ(旧ディック)・アプラスに対する完済後の過払金返還請求に関する依頼をお受けしました。完済から10年経過するか微妙とのことでしたので、すぐに調査を開始しました。

夜は、新規で債務整理の相談。状況をお伺いした限り、任意整理は難しそうでしたので、自己破産もしくは個人再生の手続きをご提案致しました。すぐには決めることはできませんので、一度じっくり検討して頂くことになりました。

ここ数年で借入れをした場合は、元々から利息が低い状態での借入れになっていますので、任意整理を行ったとしても、将来の利息を下げることのメリットはありますが、元金を減らすことは基本的にできません。

最近、相談を受けていると、銀行のカードローン1社だけで200〜300万円の借入れをしている取引を見かけますが、借入れ金額が多い業者を任意整理すると、毎月の支払額が跳ね上がってしまいますので、そういう場合には個人再生を利用して、元金を圧縮するという方法があります。

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