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①相続による不動産の名義変更はいつまでにしなければなりませんか?

相続登記については、いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし、長年放置しておくと、相続人の数が膨大になり、遺産争いに巻き込まれる可能性があります。また、相続登記に必要な書類が保存期間の満了により破棄処分され、登記に必要な費用が余分にかかったりするなどの問題も生じますので、できる限り早めにされることをおすすめ致します。


②相続登記が完了するまでに、どれくらい時間がかかりますか?

戸籍を収集するのにかかる日数や、相続人の数などによって異なりますが、ご依頼からおよそ3週間〜1ヶ月くらいで終了します。ご自身で戸籍収集をされている場合は、2週間くらいで終了する場合もあります。


③遠方にある不動産の名義変更の依頼もできますか?

もちろん可能です。ご相談を受けていて、「不動産がある都道府県の司法書士に依頼しないといけないのですか?」というご質問を頂くことがありますが、全国各地に不動産をお持ちの場合でも、まとめてご依頼頂けますので、ご相談下さい。


④親から相続した家を売りたいのですが、相続登記をせずに売却できますか?

できません。相続が発生してから家を売却した場合は、前提として、必ず相続登記により相続人に名義を移しておかなければなりません。


⑤相続人に未成年の子供が含まれているのですが、親が子供の代わりに遺産分割協議に参加しても問題ないですか?

相続人が未成年者である場合は、その法定代理人(一般的には親)が遺産分割協議に参加することになります。しかし、その法定代理人も相続人である場合は、未成年の子と利害が対立しますので、その子の為に家庭裁判所に対して、「特別代理人」の選任を申立てなければなりません。そして、その特別代理人がその子の代わりに遺産分割協議に参加することになります。


⑥遺言書が出てきたのですが、どうすればいいですか?

遺言書が公正証書で作成されているかどうかで手続きが変わってきます。

①遺言書が公正証書以外の場合

⇒家庭裁判所の「検認」手続きが必要になります。これは、遺言の存在と内容を相続人に対して知らせると共に、遺言書の偽造を防ぐ為の手続きです。この場合、家庭裁判所で遺言書を開封するので、その前に勝手に開封しないように注意しなければなりません。「検認」手続きの後、遺言の内容に従って相続登記を行います。

②遺言書が公正証書の場合

⇒検認手続きは不要ですので、その公正証書の内容に従って、相続登記を行います。

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